有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在 小林幸雄、鐵義正、若槻治彦の3名で構成されており、監査役小林幸雄を議長とし、取締役会への出席等を通じて、適法性の監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、それぞれの視点からの監査状況の把握を実施するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの構築及び運用の監査を行い、内部監査の有効性・効率性を高めております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めております。また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、監査役3名(小林幸雄、鐵義正、若槻治彦)とも全ての監査役会に出席し、監査の方針、業務の分担等に従い、営業報告の聴取、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査並びに子会社からの営業報告の聴取、そして当事業年度に発生した完全子会社の吸収合併に関しての聴取・調査を実施いたしました。
なお、会計監査人から監査役会に対して、年1度監査計画の説明と意見交換が行われており、また四半期毎に監査結果の報告とそれに対する質疑の機会が設けられております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長に指名された内部監査担当者(内部統制室1名)が行っております。内部監査は、内部監査規程に従い取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し業務及び財産の状況を調査しております。
また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。

③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
継続監査期間52年間
なお、1968年以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
松尾浩明
吉岡昌樹
継続監査期間については、全員7会計期間以内であるため記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他7名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、下記の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に従って会計監査人を毎年評価し再任の適否について決定しています。この結果、会計監査人として、上記監査法人を再任いたしました。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人からの監査計画の説明及び定期的な監査・レビュー報告聴取、監査法人の品質管理体制の説明聴取、監査法人が実施する往査への立会い、経理部門、内部統制部門からの監査法人に関する情報収集を実施し、監査役会が定めた会計監査人の選任手続きに従って会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性、監査チーム体制、報酬等について適切性と妥当性を評価しました。これらの年間を通した評価結果から、会計監査人の再任が適切かどうかを総合的に判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関して特段の方針等は設けておりませんが、監査内容、監査日数等を勘案して個別に交渉し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は有価証券報告書提出日現在 小林幸雄、鐵義正、若槻治彦の3名で構成されており、監査役小林幸雄を議長とし、取締役会への出席等を通じて、適法性の監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、それぞれの視点からの監査状況の把握を実施するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの構築及び運用の監査を行い、内部監査の有効性・効率性を高めております。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めております。また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、監査役3名(小林幸雄、鐵義正、若槻治彦)とも全ての監査役会に出席し、監査の方針、業務の分担等に従い、営業報告の聴取、本社及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査並びに子会社からの営業報告の聴取、そして当事業年度に発生した完全子会社の吸収合併に関しての聴取・調査を実施いたしました。
なお、会計監査人から監査役会に対して、年1度監査計画の説明と意見交換が行われており、また四半期毎に監査結果の報告とそれに対する質疑の機会が設けられております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長に指名された内部監査担当者(内部統制室1名)が行っております。内部監査は、内部監査規程に従い取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し業務及び財産の状況を調査しております。
また、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益供与、株主との通例的でない取引ならびに自己株式の取得及び処分等に関しては上記の監査の方法のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況を詳細に調査しております。

③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
継続監査期間52年間
なお、1968年以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
松尾浩明
吉岡昌樹
継続監査期間については、全員7会計期間以内であるため記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、会計士試験合格者等3名、その他7名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、下記の「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び監査役会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」に従って会計監査人を毎年評価し再任の適否について決定しています。この結果、会計監査人として、上記監査法人を再任いたしました。
<会計監査人の解任または不再任の決定の方針>監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、解任の旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人からの監査計画の説明及び定期的な監査・レビュー報告聴取、監査法人の品質管理体制の説明聴取、監査法人が実施する往査への立会い、経理部門、内部統制部門からの監査法人に関する情報収集を実施し、監査役会が定めた会計監査人の選任手続きに従って会計監査人の独立性、品質管理体制、専門性、監査チーム体制、報酬等について適切性と妥当性を評価しました。これらの年間を通した評価結果から、会計監査人の再任が適切かどうかを総合的に判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 33 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 33 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a. を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関して特段の方針等は設けておりませんが、監査内容、監査日数等を勘案して個別に交渉し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。