半期報告書-第125期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
ニ.退職給付に係る会計処理の方法
(1)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準(一部の連結子会社は給付算定式基準)によっております。
(2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)(一部の連結子会社は8~11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(3)小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(1)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準(一部の連結子会社は給付算定式基準)によっております。
(2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)(一部の連結子会社は8~11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(3)小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。