有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、商品、原材料、貯蔵品については主に移動平均法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び構築物は定額法を採用しております。
機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具備品は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
少額減価償却資産については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)環境安全対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する重要な事業における主な履行義務の内容及び該当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
不動産事業
不動産事業においては、主に保有するオフィスビルや商業施設の不動産の賃貸を行っており、賃貸収益については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)に基づき会計処理をしております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、商品、原材料、貯蔵品については主に移動平均法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物及び構築物は定額法を採用しております。
機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具備品は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 5~50年 |
| 機械装置及び車両運搬具 | 2~10年 |
| 工具・器具・備品 | 2~15年 |
少額減価償却資産については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却する方法によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)環境安全対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれるPCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する重要な事業における主な履行義務の内容及び該当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
不動産事業
不動産事業においては、主に保有するオフィスビルや商業施設の不動産の賃貸を行っており、賃貸収益については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)に基づき会計処理をしております。