包括利益
連結
- 2023年9月30日
- 2億6518万
- 2024年9月30日
- -7181万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)2024/11/27 11:43
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。(単位:千円) 全社費用(注) △214,345 中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益 5,564 - #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
- 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。2024/11/27 11:43
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20─3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65─2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。 - #3 報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)(連結)
- 2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)2024/11/27 11:43
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。(単位:千円) 全社費用(注) △216,830 中間連結損益及び包括利益計算書の営業利益 26,151