有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は公正かつ適正に定めることを目的として、報酬額は役職別報酬基準額の範囲内とし月額固定給としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年6月29日であり、決議の内容は、会社法第361条により株主総会の決議によって決定することが適法とされております、取締役報酬総額の上限額であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各々職務能力、年齢、他社役職の兼務状況等を勘案し、決議を行っております。
なお、取締役へのインセンティブ付与に関する施策については会社の規模、現状等を総合的に判断して実施しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「退職慰労金」欄は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は公正かつ適正に定めることを目的として、報酬額は役職別報酬基準額の範囲内とし月額固定給としております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1989年6月29日であり、決議の内容は、会社法第361条により株主総会の決議によって決定することが適法とされております、取締役報酬総額の上限額であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各々職務能力、年齢、他社役職の兼務状況等を勘案し、決議を行っております。
なお、取締役へのインセンティブ付与に関する施策については会社の規模、現状等を総合的に判断して実施しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,202 | 58,432 | ― | 1,770 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,624 | 6,474 | ― | 150 | 1 |
| 社外役員 | 6,810 | 6,762 | ― | 48 | 2 |
(注) 「退職慰労金」欄は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。