有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月次報酬」、各事業年度の業績等を勘案して支給する「賞与」、在任中の功労に報いるため支給する「退職慰労金」としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成されるものとする。
b. 月次報酬の個人別報酬額の決定に関する方針
当社取締役の月次報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、当社の業績及び担当領域のグループ経営への大きさを総合的に勘案し、株主総会により決定した取締役報酬の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議により決定するものとする。
c. 取締役の賞与の内容及び額の決定に関する方針
当社取締役の賞与は、各事業年度の当社及び当社グループの業績並びに貢献度、その他諸般の事情を総合的に勘案し、賞与を支給する場合、株主総会において支給対象となる取締役及び支給総額を決定し、その後に取締役会において個人別の支給額及び支給時期を決定するものとする。
d. 取締役の非金銭報酬等の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定方針
非金銭報酬等として、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、bの取締役報酬とは別枠で、株主総会により決定した株式報酬額の範囲内で、ストックオプションとして発行する新株予約権を付与する。また、付与数は役位に応じて決定するものとする。
e. 取締役の個人別報酬における基本報酬の額、非金銭報酬等の額の割合の決定方針
当社取締役の基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の各取締役の報酬等の額に対する割合については、役位、職責、在任年数等を総合的に勘案し決定するものとする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEOの久保田晴夫がその具体的内容について委任を受けるものとし、本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価においても適切な判断が可能であると考えているためであり、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業等の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。
また、退任取締役に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を支給する場合、株主総会において当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することを決議し、その具体的金額、支給の時期及び方法等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の協議により決定するものとする。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会は、決定の概要につき報告を受け、その報告内容を基本方針と照らし合わせ、これに沿うものと判断しております。
g. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
有価証券報告書提出日現在、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2017年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額144,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
※当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名となり、今後の経済情勢や当社グループを取り巻く経営環境の変化等を総合的に勘案し、報酬等の額を年額250,000千円以内となる予定です。
監査等委員である取締役の報酬については、2017年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額24,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬限度額は、上記fに記載のとおりであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月次報酬」、各事業年度の業績等を勘案して支給する「賞与」、在任中の功労に報いるため支給する「退職慰労金」としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成されるものとする。
b. 月次報酬の個人別報酬額の決定に関する方針
当社取締役の月次報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、当社の業績及び担当領域のグループ経営への大きさを総合的に勘案し、株主総会により決定した取締役報酬の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の決議により決定するものとする。
c. 取締役の賞与の内容及び額の決定に関する方針
当社取締役の賞与は、各事業年度の当社及び当社グループの業績並びに貢献度、その他諸般の事情を総合的に勘案し、賞与を支給する場合、株主総会において支給対象となる取締役及び支給総額を決定し、その後に取締役会において個人別の支給額及び支給時期を決定するものとする。
d. 取締役の非金銭報酬等の内容及び額もしくは数又はその算定方法の決定方針
非金銭報酬等として、業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし、bの取締役報酬とは別枠で、株主総会により決定した株式報酬額の範囲内で、ストックオプションとして発行する新株予約権を付与する。また、付与数は役位に応じて決定するものとする。
e. 取締役の個人別報酬における基本報酬の額、非金銭報酬等の額の割合の決定方針
当社取締役の基本報酬の額又は非金銭報酬等の額の各取締役の報酬等の額に対する割合については、役位、職責、在任年数等を総合的に勘案し決定するものとする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEOの久保田晴夫がその具体的内容について委任を受けるものとし、本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務の評価においても適切な判断が可能であると考えているためであり、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業等の業績等を踏まえた賞与の評価配分とする。
また、退任取締役に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を支給する場合、株主総会において当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することを決議し、その具体的金額、支給の時期及び方法等については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会の協議により決定するものとする。
当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会は、決定の概要につき報告を受け、その報告内容を基本方針と照らし合わせ、これに沿うものと判断しております。
g. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
有価証券報告書提出日現在、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、2017年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額144,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名であります。
※当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名となり、今後の経済情勢や当社グループを取り巻く経営環境の変化等を総合的に勘案し、報酬等の額を年額250,000千円以内となる予定です。
監査等委員である取締役の報酬については、2017年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額24,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(取締役監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 154,317 | 121,320 | ― | 20,634 | 12,363 | 7 |
| 取締役監査等委員 (社外取締役) | 9,100 | 8,400 | ― | 700 | ― | 3 |
(注)取締役の報酬限度額は、上記fに記載のとおりであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。