有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されております。平成30年6月28日開催の第13期定時株主総会において選任された常勤監査役西川健氏は、経営管理学修士(会計・財務専攻)を取得後、国土交通省及び当社グループにおいて企業会計・財務に係る職務経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は、長年に渡る行政経験から法務、リスクマネジメント等の知見を有しております。
各監査役は、監査役会の定める監査基準及び分担に従い監査を実施しております。各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。取締役会への監査役の出席率は96%でした(常勤監査役100%、社外監査役94%)。また、常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要な書類を閲覧し、会計監査人及び内部監査部門と連携しながら、リスクアプローチに基づき、事業所の実地調査などを通した会計監査及び業務監査を行っております。さらに、内部通報事案については、対処結果の報告を受けるとともに、必要に応じて自ら調査を行います。これらの監査実施状況については、監査役会において、社外監査役に定期的に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画・監査役の業務分担、四半期レビューに係る会計監査人との協議、期末監査における会計監査人との協議、会計監査人の評価、会計監査人の報酬決定への同意、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な実施、リスクアプローチに基づく監査、企業内容の開示に関する内閣府令改正及び監査基準の改訂(KAMの導入)への対応、収益認識会計基準の適用等であります。
②内部監査の状況
内部監査部門(提出日現在3名)は社長直轄の機関であり、毎事業年度において各子会社の全事業所の内部監査を実施しており、経営施策の実施状況のほか法令及び社内規程の遵守状況をチェックし、都度指導を行っております。また、指導結果については、社長、担当取締役のほか常勤監査役及び会計監査人に報告される体制をとっております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
59年間
c. 業務を執行した公認会計士
五十嵐 康彦
木村 彰夫
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と
全国ネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、さらに監査実績などにより統合的に判断し、選定
しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているか監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
① 通期を通して、会計監査人の往査の立会いを行い監査実施状況を検証・監視しました。
② 監査法人の品質管理については「会社計算規則第131条、監査に関する品質管理基準」に従い整備している旨
の通知を受け説明を求めました。
③ 監査法人と、監査役会とで、定期的会合を行い意思の疎通を図りました。
また、経営層、内部監査部門、財務担当部門から会計監査人の監査対応について意見を聴取しました。
上記の方法により「会計監査人の評価基準」に従い評価をいたしました結果、有限責任監査法人トーマツの監査
の方法及び結果は相当であると認めました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における非監査業務の内容は、人事制度構築に係る指導助言業務であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、新収益認識会計基準対応に係る指導助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬等の決定方針
監査報酬等については、当社グループの規模、監査日程及び業務の特性等の要素を勘案して決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬額について妥当と判断したためであります。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されております。平成30年6月28日開催の第13期定時株主総会において選任された常勤監査役西川健氏は、経営管理学修士(会計・財務専攻)を取得後、国土交通省及び当社グループにおいて企業会計・財務に係る職務経験を重ねており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は、長年に渡る行政経験から法務、リスクマネジメント等の知見を有しております。
各監査役は、監査役会の定める監査基準及び分担に従い監査を実施しております。各監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。取締役会への監査役の出席率は96%でした(常勤監査役100%、社外監査役94%)。また、常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席し、重要な書類を閲覧し、会計監査人及び内部監査部門と連携しながら、リスクアプローチに基づき、事業所の実地調査などを通した会計監査及び業務監査を行っております。さらに、内部通報事案については、対処結果の報告を受けるとともに、必要に応じて自ら調査を行います。これらの監査実施状況については、監査役会において、社外監査役に定期的に報告しております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西川 健 | 6回 | 6回 |
| 平 公夫 | 6回 | 6回 |
| 冨田 武夫 | 6回 | 6回 |
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画・監査役の業務分担、四半期レビューに係る会計監査人との協議、期末監査における会計監査人との協議、会計監査人の評価、会計監査人の報酬決定への同意、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な実施、リスクアプローチに基づく監査、企業内容の開示に関する内閣府令改正及び監査基準の改訂(KAMの導入)への対応、収益認識会計基準の適用等であります。
②内部監査の状況
内部監査部門(提出日現在3名)は社長直轄の機関であり、毎事業年度において各子会社の全事業所の内部監査を実施しており、経営施策の実施状況のほか法令及び社内規程の遵守状況をチェックし、都度指導を行っております。また、指導結果については、社長、担当取締役のほか常勤監査役及び会計監査人に報告される体制をとっております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
59年間
c. 業務を執行した公認会計士
五十嵐 康彦
木村 彰夫
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と
全国ネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、さらに監査実績などにより統合的に判断し、選定
しております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、且つ、適正な監査を実施しているか監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
① 通期を通して、会計監査人の往査の立会いを行い監査実施状況を検証・監視しました。
② 監査法人の品質管理については「会社計算規則第131条、監査に関する品質管理基準」に従い整備している旨
の通知を受け説明を求めました。
③ 監査法人と、監査役会とで、定期的会合を行い意思の疎通を図りました。
また、経営層、内部監査部門、財務担当部門から会計監査人の監査対応について意見を聴取しました。
上記の方法により「会計監査人の評価基準」に従い評価をいたしました結果、有限責任監査法人トーマツの監査
の方法及び結果は相当であると認めました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | 600 | 42,000 | 1,980 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40,000 | 600 | 42,000 | 1,980 |
前連結会計年度における非監査業務の内容は、人事制度構築に係る指導助言業務であります。
当連結会計年度における非監査業務の内容は、新収益認識会計基準対応に係る指導助言業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬等の決定方針
監査報酬等については、当社グループの規模、監査日程及び業務の特性等の要素を勘案して決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬額について妥当と判断したためであります。