訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第20期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日北海道財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月27日北海道財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第21期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日北海道財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年6月30日北海道財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2 (株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2025年12月16日北海道財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)に基づく臨時報告書であります。
(5)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2025年8月1日 至 2025年8月31日) 2025年9月16日北海道財務局長に提出
(6)自己株券買付状況報告書の訂正報告書
2025年9月17日北海道財務局長に提出
2025年9月16日提出の自己株券買付状況報告書の訂正報告書であります。
(7)管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
株式会社LNJさくらスマイル
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)に基づき算出したもの
であります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76
号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 出向者は出向先の従業員として集計しております。
4 男女の賃金の額の格差については、男性労働者の賃金の額に対する女性労働者の賃金の額の割合を示
しております。当社グループは同一労働の賃金の額に差異はありません。労働者における差異の主な要因は、女性労働者のうち臨時労働者の占める比率が男性労働者より高いことによるものです。また、臨時労働者における主な要因は、パートタイマーの占める比率が女性労働者の方が高いことによるものです。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第20期)(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日北海道財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月27日北海道財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第21期中)(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月13日北海道財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年6月30日北海道財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2 (株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2025年12月16日北海道財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)に基づく臨時報告書であります。
(5)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2025年8月1日 至 2025年8月31日) 2025年9月16日北海道財務局長に提出
(6)自己株券買付状況報告書の訂正報告書
2025年9月17日北海道財務局長に提出
2025年9月16日提出の自己株券買付状況報告書の訂正報告書であります。
(7)管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
株式会社LNJさくらスマイル
| 当事業年度 | ||||
| 管理的地位にある労働者 に占める女性労働者 の割合(%) (注)1 | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注)2 | 男女の賃金の額の差異(%) (注)1、4 | ||
| 全労働者 | 労働者 (臨時労働者を除く) | 臨時労働者 | ||
| 0.0 | 0.0 | 49.1 | 80.1 | 51.1 |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)に基づき算出したもの
であります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76
号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 出向者は出向先の従業員として集計しております。
4 男女の賃金の額の格差については、男性労働者の賃金の額に対する女性労働者の賃金の額の割合を示
しております。当社グループは同一労働の賃金の額に差異はありません。労働者における差異の主な要因は、女性労働者のうち臨時労働者の占める比率が男性労働者より高いことによるものです。また、臨時労働者における主な要因は、パートタイマーの占める比率が女性労働者の方が高いことによるものです。