有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※4 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び同改正法(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
なお、当連結会計年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載しておりません。
(再評価の方法)
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっております。
(再評価を行った年月日)
平成12年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び同改正法(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
なお、当連結会計年度末において、再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載しておりません。
(再評価の方法)
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によっております。
(再評価を行った年月日)
平成12年3月31日