有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、「固定報酬」、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」で構成され、「固定報酬」は職責と経験を、「業績連動報酬」は各期の会社業績及び成果をそれぞれ主として反映させ、「譲渡制限付株式報酬」は当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的とします。
社外取締役の報酬等は、その職責に鑑み「固定報酬」のみとします。
(a)固定報酬
月例の金銭支給とし、役位や現職経験年数のほか、社外取締役以外の取締役については、会社業績への貢献度を考慮し額を決定しております。
(b)業績連動報酬
月例の金銭支給とし、基本報酬(固定報酬と業績連動報酬の合計)に占める当該報酬の支給割合を役位に応じ、10%~30%とし、株主との価値共有の観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として、前期比増減率を乗じ算定しております。なお、当事業年度における連結営業損益は、1,850百万円の損失見込に対し403百万円の利益、親会社株主に帰属する当期純損失は、1,000百万円の見込みに対し1,746百万円となりました。また、著しい経済環境の変化など特別な事情を考慮する必要がある場合は、会長及び社長協議のうえ、必要に応じ、人事・報酬諮問委員会に諮ることといたします。
(c)譲渡制限付株式報酬
毎年、一定の時期(定時株主総会終了後1ヵ月以内)に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、報酬総額に占める当該報酬の割合を役位に応じ、15%~20%程度とし、役位、現職経験年数等を考慮し決定しております。
なお、譲渡制限付株式は、当該金銭報酬債権の支給後1ヵ月以内に付与しております。
ロ.監査役の報酬
監査役の報酬は、「固定報酬」のみとしております。
ハ.決定手続き
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会長岡本直之及び代表取締役社長原恭(代表取締役会長不在の場合は代表取締役社長)がその決定の委任を受け、両者の協議により(上記の場合は代表取締役社長が)決定するものとし、その権限の内容は、基本報酬(固定報酬と業績連動報酬の合計)及び譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の額の決定とします。
上記の権限が適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等の原案は、社内取締役と独立社外取締役で構成する「人事・報酬諮問委員会」に諮問され、その答申を受けた取締役会から一任された代表取締役会長及び代表取締役社長(代表取締役会長不在の場合は代表取締役社長)が、当該答申に基づいて、上記のとおり決定するものとします。なお、上記の権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績及び個々の取締役の業務遂行状況等を俯瞰的に把握している両者が、その協議を通じて決定することが最適であると取締役会が判断したためであります。
監査役報酬については、監査役の協議により決定しております。
ニ.個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容が、上記の決定方針の定める手続きに従って決定されていることに加え、当該内容については人事・報酬諮問委員会に報告され、その確認を経ていることから、取締役会は、当該内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
取締役(社外取締役を除く。)の報酬等は、「固定報酬」、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」で構成され、「固定報酬」は職責と経験を、「業績連動報酬」は各期の会社業績及び成果をそれぞれ主として反映させ、「譲渡制限付株式報酬」は当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的とします。
社外取締役の報酬等は、その職責に鑑み「固定報酬」のみとします。
(a)固定報酬
月例の金銭支給とし、役位や現職経験年数のほか、社外取締役以外の取締役については、会社業績への貢献度を考慮し額を決定しております。
(b)業績連動報酬
月例の金銭支給とし、基本報酬(固定報酬と業績連動報酬の合計)に占める当該報酬の支給割合を役位に応じ、10%~30%とし、株主との価値共有の観点から連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として、前期比増減率を乗じ算定しております。なお、当事業年度における連結営業損益は、1,850百万円の損失見込に対し403百万円の利益、親会社株主に帰属する当期純損失は、1,000百万円の見込みに対し1,746百万円となりました。また、著しい経済環境の変化など特別な事情を考慮する必要がある場合は、会長及び社長協議のうえ、必要に応じ、人事・報酬諮問委員会に諮ることといたします。
(c)譲渡制限付株式報酬
毎年、一定の時期(定時株主総会終了後1ヵ月以内)に譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、報酬総額に占める当該報酬の割合を役位に応じ、15%~20%程度とし、役位、現職経験年数等を考慮し決定しております。
なお、譲渡制限付株式は、当該金銭報酬債権の支給後1ヵ月以内に付与しております。
ロ.監査役の報酬
監査役の報酬は、「固定報酬」のみとしております。
ハ.決定手続き
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会長岡本直之及び代表取締役社長原恭(代表取締役会長不在の場合は代表取締役社長)がその決定の委任を受け、両者の協議により(上記の場合は代表取締役社長が)決定するものとし、その権限の内容は、基本報酬(固定報酬と業績連動報酬の合計)及び譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の額の決定とします。
上記の権限が適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等の原案は、社内取締役と独立社外取締役で構成する「人事・報酬諮問委員会」に諮問され、その答申を受けた取締役会から一任された代表取締役会長及び代表取締役社長(代表取締役会長不在の場合は代表取締役社長)が、当該答申に基づいて、上記のとおり決定するものとします。なお、上記の権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績及び個々の取締役の業務遂行状況等を俯瞰的に把握している両者が、その協議を通じて決定することが最適であると取締役会が判断したためであります。
監査役報酬については、監査役の協議により決定しております。
ニ.個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うと取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容が、上記の決定方針の定める手続きに従って決定されていることに加え、当該内容については人事・報酬諮問委員会に報告され、その確認を経ていることから、取締役会は、当該内容が上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円)及び対象員数(名) | ||||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式) | ||||||
| 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | 対象員数 | 総額 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 150 | 19 | 96 | 19 | 29 | 13 | 24 | |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 43 | 3 | 43 | ― | ― | ― | ― | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 16 | 4 | 16 | ― | ― | ― | ― |
| 社外監査役 | 8 | 2 | 8 | ― | ― | ― | ― | |
| 合 計 | 219 | 28 | 165 | 19 | 29 | 13 | 24 | |
| (注) | 1 | 上記固定報酬額及び業績連動報酬額には、令和2年6月16日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役7名及び監査役1名を含めております。 |
| 2 | 取締役の基本報酬額は、年額2億5,200万円以内(うち社外取締役分3,000万円以内)(平成30年6月 21日第12期定時株主総会決議)であります。また、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式 付与のための報酬額は、年額6,000万円以内(平成30年6月21日第12期定時株主総会決議)でありま す。(それぞれの年額には使用人兼務取締役の使用人分給与は除きます。) なお、当社定款第18条に当社の取締役は「10名以上」とすると定めており、また、決議時点の取締役 の員数は17名であります。 | |
| 3 | 監査役の基本報酬額は、年額5,760万円以内(平成30年6月21日第12期定時株主総会決議)でありま す。 なお、当社定款第29条に当社の監査役は「3名以上」とすると定めており、また、決議時点の監査役 の員数は4名であります。 | |
| 4 | 上記のほか、兼務している子会社からの報酬等の額(使用人分給与を除く。)は、以下のとおりであ ります。 | |
| 223百万円(取締役222百万円、監査役1百万円) |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。