有価証券届出書(参照方式)
- 【提出】
- 2016/07/29 15:30
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当 | 0円 |
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
267,950,000円
(注)1.本募集は、平成28年6月21日開催の当社定時株主総会の特別決議及び平成28年7月29日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションを目的として新株予約権を発行するものであります。
2.募集金額は、ストックオプションとしての目的で発行することから無償で発行するものといたします。また、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額であります。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1)【募集の条件】
(注)1.本新株予約権証券は、平成28年6月21日開催の当社定時株主総会および平成28年7月29日開催の当社取締役会で決議された当社のストックオプション制度に基づき発行されるものであります。
2.申込みの方法は、平成28年8月8日から平成28年8月12日までに「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものであります。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプションの目的をもって行うものであり、当社執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対して新株予約権を割当てるものであります。
4.本募集の対象となる者の人数および発行数は以下のとおりであります。
発行数 | 1,150個 |
発行価額の総額 | 0円 |
発行価格 | 0円 |
申込手数料 | 該当事項はありません。 |
申込単位 | 1個 |
申込期間 | 平成28年8月8日~12日 |
申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
申込取扱場所 | 株式会社商船三井 総務部 総務・株式グループ 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 |
払込期日 | 該当事項はありません。 |
割当日 | 平成28年8月15日 |
払込取扱場所 | 該当事項はありません。 |
(注)1.本新株予約権証券は、平成28年6月21日開催の当社定時株主総会および平成28年7月29日開催の当社取締役会で決議された当社のストックオプション制度に基づき発行されるものであります。
2.申込みの方法は、平成28年8月8日から平成28年8月12日までに「新株予約権申込証」を提出して、当社との間で「新株予約権割当契約書」を締結するものであります。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプションの目的をもって行うものであり、当社執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対して新株予約権を割当てるものであります。
4.本募集の対象となる者の人数および発行数は以下のとおりであります。
割当対象者 | 人数 | 新株予約権の発行数 |
当社執行役員 | 18名 | 460個 |
当社従業員 | 32名 | 320個 |
当社完全子会社 (当社出資比率100%)社長 | 25名 | 250個 |
当社子会社 (当社出資比率100%未満)社長 | 12名 | 120個 |
合計 | 87名 | 1,150個 |
新株予約権の内容等
(2)【新株予約権の内容等】
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)の後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.行使価額の調整
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合[会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く]は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の効力発生時期
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書および添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとする。
4.株式の交付方法
当社は新株予約権の行使の効力発生後すみやかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への記載もしくは記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行または移転する。
5.前記に定めるほか、新株予約権の行使の手続、新株予約権を行使した者が取得した株式の取扱、その他の新株予約権の行使等に関する事項については、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
当社普通株式は、株主としての権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は1,000株であります。 | |
新株予約権の目的となる株式の数 | 1,150,000株 |
各新株予約権の目的である株式数(以下、「付与株式数」という)は1,000株とする。ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.10を乗じた価額とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。 |
ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 267,950,000円 |
(注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額であります。 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | |
また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
新株予約権の行使期間 | 平成30年8月1日から平成38年6月19日までとする。 |
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1 新株予約権の行使請求の受付場所 |
株式会社商船三井 総務部 総務・株式グループ | |
2 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
株式会社三井住友銀行 本店営業部 | |
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | |
新株予約権の行使の条件 | 1 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。 |
2 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することが出来る。 | |
3 当社が組織再編を行う場合は、下記「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」に従い、効力発生日において、残存新株予約権は消滅するものとする。 | |
4 新株予約権の権利行使期間内であるか否かに拘わらず、割当を受ける者が次の各号の一に該当した場合には、付与された新株予約権は直ちに失効する。 | |
(1)禁錮以上の刑に処せられた場合 | |
(2)解任又は免職された場合 | |
(3)死亡した場合 | |
(4)新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合 | |
(5)当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合 | |
5 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 該当事項はありません。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数 | |
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 | |
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 | |
再編対象会社の普通株式とする。 | |
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 | |
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 | |
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | |
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 | |
(オ)新株予約権を行使することができる期間 | |
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | |
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 | |
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 | |
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限 | |
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 | |
(ク)新株予約権の取得条項 | |
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 | |
(ケ)その他の新株予約権の行使の条件 | |
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)の後、当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、取締役会の決議により合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.行使価額の調整
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合[会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く]は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の効力発生時期
新株予約権行使の効力は、新株予約権行使請求書および添付書類が行使請求受付場所に提出され、かつ、払込金が指定口座に払い込まれたときに生ずるものとする。
4.株式の交付方法
当社は新株予約権の行使の効力発生後すみやかに、当該新株予約権を行使した者の本人名義の振替口座簿への記載もしくは記録により、当該新株予約権の目的である株式を発行または移転する。
5.前記に定めるほか、新株予約権の行使の手続、新株予約権を行使した者が取得した株式の取扱、その他の新株予約権の行使等に関する事項については、上記「新株予約権の行使の条件」に規定する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額を記載しています。
2.「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
267,950,000 | 1,000,000 | 266,950,000 |
(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出した見込額を記載しています。
2.「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
今回の募集は、対象者の連結業績と株主利益向上に対する意欲や士気の高揚を目的として実施するものであり、資金調達を主たる目的とはしておりません。
また、資金の払込みは、新株予約権を付与された者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、手取金は、設備資金あるいは運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、払込みのなされた時点の資金繰り状況に応じて決定いたします。
今回の募集は、対象者の連結業績と株主利益向上に対する意欲や士気の高揚を目的として実施するものであり、資金調達を主たる目的とはしておりません。
また、資金の払込みは、新株予約権を付与された者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。したがって、手取金は、設備資金あるいは運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、払込みのなされた時点の資金繰り状況に応じて決定いたします。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度(平成27年度)自平成27年4月1日 至平成28年3月31日
平成28年6月21日関東財務局長に提出
平成28年6月21日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成28年7月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月24日に関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類-2
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成28年7月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月29日に関東財務局長に提出
訂正報告書、参照書類
訂正報告書(上記1有価証券報告書の訂正報告書)を平成28年7月22日に、関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(平成27年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
参照書類である有価証券報告書(平成27年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社商船三井 本店
(東京都港区虎ノ門二丁目1番1号)
株式会社商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社商船三井 本店
(東京都港区虎ノ門二丁目1番1号)
株式会社商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)