四半期報告書-第69期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は1,213,000,000株、A種種類株式は31,400,000株、B種種類株式は31,400,000株、C種種類株式は31,400,000株、D種種類株式は8,500,000株と定めております。ただし、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の計は1,213,000,000株と定めております。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,213,000,000 |
| A種種類株式 | 31,400,000 |
| B種種類株式 | 31,400,000 |
| C種種類株式 | 31,400,000 |
| D種種類株式 | 8,500,000 |
| 計 | 1,213,000,000 |
(注) 定款において種類別の発行可能株式総数は、普通株式は1,213,000,000株、A種種類株式は31,400,000株、B種種類株式は31,400,000株、C種種類株式は31,400,000株、D種種類株式は8,500,000株と定めております。ただし、発行可能株式総数と種類別の発行可能株式総数の合計との一致については、会社法上要求されていないため、発行可能株式総数の計は1,213,000,000株と定めております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした議決権のないA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式についての定めを定款に定めております。
2 提出日現在発行数には、平成27年8月1日から有価証券報告書を提出する日までのA種種類株式及びD種種類株式の転換による増減は含まれておりません。
3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2) 取得価額の修正の基準及び修正頻度
① 修正の基準
取得価額修正日に先立つ45連続取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入)となります。但し、A種種類株式については、取得価額修正日における時価が、82円(以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、46円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。また、D種種類株式については、取得価額修正日における時価が、72円を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、36円を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。
② 修正の頻度
平成27年2月7日以降の毎年2月7日及び8月7日
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
A種種類株式については46円であり、D種種類株式については36円であります。
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
918,719,803株
(4) 当社の決定によるA種種類株式及びD種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項はありません。
4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) A種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めはありません。
(2) D種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項については、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができ、また、平成27年2月7日以降、保有するD種種類株式の一部又は全部(以下「転換対象株式」という。)につき普通株式を対価とする取得請求権(以下「本転換請求権」という。)の行使を希望する場合、その都度本転換請求権を行使する予定の日の5営業日前までに(ⅰ)当該転換対象株式の数、及び、(ⅱ)当該本転換請求権の行使予定日を、㈱商船三井に対し書面で通知(以下「転換予定通知」という。)するものとし、当該転換予定通知に記載された転換対象株式数を上限とし、かつ当該転換予定通知に記載された行使予定日から1ヶ月以内の期間においてのみ、本転換請求権を行使できるものとする旨、取り決めております。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との取り決めについて、A種種類株主との間では取り決めはありません。D種種類株主との間では、当社の普通株式の空売りを行わない旨、取り決めております。
(4) A種種類株式及びD種種類株式のその他投資者の保護を図るため必要な事項について、該当事項はありません。
5 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、A種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① A種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種種類株主等に対して下記③に定めるA種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、A種期末配当金に、各A種種類株主等の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率は、2.00%とする。
③ A種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金の配当を行う。
④ 非参加条項
A種種類株主等に対して、A種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてA種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がA種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
A種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
A種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がそのA種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、A種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) B種種類株式及びC種種類株式を対価とする取得請求権
① 種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の払込金額の払込みが行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数のB種種類株式及びC種種類株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「種類株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対してB種種類株式及びC種種類株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数は、それぞれ種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に1.0(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる数とする。
③ 取得請求受付場所及び取得請求の方法等
(5)③乃至⑤の規定は、本項による種類株式対価取得請求の場合に準用する。
(7) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、B種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① B種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下「B種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種種類株主等に対して下記③に定めるB種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、B種期末配当金に、各B種種類株主等の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② B種優先配当年率
B種優先配当年率は、2.00%とする。
③ B種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、B種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「B種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
B種種類株主等に対して、B種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がB種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、500円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
B種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、B種種類株式を取得し、当該取得請求をしたB種種類株主は、当社がそのB種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、B種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
B種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、B種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきB種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたB種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したB種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、B種種類株式を取得するのと引換えに、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりのB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、B種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、B種種類株主等に対してB種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7 C種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
C種種類株式を有する株主(以下「C種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、C種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① C種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下「C種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「C種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてC種種類株主等に対して下記③に定めるC種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、C種期末配当金に、各C種種類株主等の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② C種優先配当年率
C種優先配当年率は、5.00%とする。
③ C種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、C種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「C種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
C種種類株主等に対して、C種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてC種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がC種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、500円(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「C種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、C種残余財産分配額に、各C種種類株主の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
C種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
C種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該C種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、C種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきC種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたC種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したC種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、C種種類株式を取得するのと引換えに、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりのC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、C種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、C種種類株主等に対してC種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
C種種類株式の取得請求をしようとするC種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るC種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
C種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6) 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
8 D種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
D種種類株式を有する株主(以下「D種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
D種種類株主は、当社のD種種類株主を構成員とする種類株主総会において、D種種類株式1株につき1個の議決権を有する。なお、D種種類株式については、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(3) 剰余金の配当
① D種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主又はD種種類株式の登録株式質権者(D種種類株主と併せて以下「D種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「D種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてD種種類株主等に対して下記③に定めるD種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、D種期末配当金に、各D種種類株主等の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② D種優先配当年率
D種優先配当年率は、2.00%とする。
③ D種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「D種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
D種種類株主等に対して、D種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 累積条項
ある事業年度においてD種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がD種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払D種優先配当金」という。)については、D種種類株主等に対して、普通株主等に対する剰余金の配当及びD種種類株主等に対するD種期末配当金及びD種中間配当金の額の支払いに先立ち、これを支払う。
⑥ 優先順位
D種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む。)の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、D種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「D種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、D種残余財産分配額に、各D種種類株主の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
D種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
D種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
D種種類株主は、平成26年11月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。但し、D種種類株主は、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができるものとする。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るD種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の数に払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、D種種類株式を取得し、当該取得請求をしたD種種類株主は、当社がそのD種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、D種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたD種種類株主に対して、当該D種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
D種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、D種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきD種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたD種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したD種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、D種種類株式を取得するのと引換えに、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりのD種残余財産分配額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)及び累積未払D種優先配当金の合計額に、D種期末配当金を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、D種種類株主等に対してD種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金及び累積未払D種優先配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
D種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成27年8月10日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 413,269,551 | 413,269,551 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 1,000株 |
| A種種類株式 (当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 31,400,000 | 31,400,000 | ― | (注) 3、4、5 |
| D種種類株式 (当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 8,500,000 | 8,500,000 | ― | (注) 3、4、8 |
| 計 | 453,169,551 | 453,169,551 | ― | ― |
(注) 1 当社は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした議決権のないA種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式についての定めを定款に定めております。
2 提出日現在発行数には、平成27年8月1日から有価証券報告書を提出する日までのA種種類株式及びD種種類株式の転換による増減は含まれておりません。
3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2) 取得価額の修正の基準及び修正頻度
① 修正の基準
取得価額修正日に先立つ45連続取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入)となります。但し、A種種類株式については、取得価額修正日における時価が、82円(以下「上限取得価額」という。)を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、46円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。また、D種種類株式については、取得価額修正日における時価が、72円を上回る場合には上限取得価額を修正後取得価額とし、36円を下回る場合には下限取得価額を修正後取得価額とします。
② 修正の頻度
平成27年2月7日以降の毎年2月7日及び8月7日
(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
① 取得価額の下限
A種種類株式については46円であり、D種種類株式については36円であります。
② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
918,719,803株
(4) 当社の決定によるA種種類株式及びD種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項はありません。
4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) A種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めはありません。
(2) D種種類株式に係る当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項については、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができ、また、平成27年2月7日以降、保有するD種種類株式の一部又は全部(以下「転換対象株式」という。)につき普通株式を対価とする取得請求権(以下「本転換請求権」という。)の行使を希望する場合、その都度本転換請求権を行使する予定の日の5営業日前までに(ⅰ)当該転換対象株式の数、及び、(ⅱ)当該本転換請求権の行使予定日を、㈱商船三井に対し書面で通知(以下「転換予定通知」という。)するものとし、当該転換予定通知に記載された転換対象株式数を上限とし、かつ当該転換予定通知に記載された行使予定日から1ヶ月以内の期間においてのみ、本転換請求権を行使できるものとする旨、取り決めております。
(3) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との取り決めについて、A種種類株主との間では取り決めはありません。D種種類株主との間では、当社の普通株式の空売りを行わない旨、取り決めております。
(4) A種種類株式及びD種種類株式のその他投資者の保護を図るため必要な事項について、該当事項はありません。
5 A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
A種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、A種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① A種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種種類株主等に対して下記③に定めるA種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、A種期末配当金に、各A種種類株主等の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② A種優先配当年率
A種優先配当年率は、2.00%とする。
③ A種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたA種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金の配当を行う。
④ 非参加条項
A種種類株主等に対して、A種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてA種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がA種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
A種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
A種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がそのA種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、A種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) B種種類株式及びC種種類株式を対価とする取得請求権
① 種類株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の払込金額の払込みが行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数のB種種類株式及びC種種類株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「種類株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該A種種類株主に対してB種種類株式及びC種種類株式を交付するものとする。
② A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式及びC種種類株式の数は、それぞれ種類株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に1.0(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる数とする。
③ 取得請求受付場所及び取得請求の方法等
(5)③乃至⑤の規定は、本項による種類株式対価取得請求の場合に準用する。
(7) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
6 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
B種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、B種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① B種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下「B種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種種類株主等に対して下記③に定めるB種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、B種期末配当金に、各B種種類株主等の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② B種優先配当年率
B種優先配当年率は、2.00%とする。
③ B種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたB種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、B種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「B種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
B種種類株主等に対して、B種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がB種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、500円(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
B種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、平成27年2月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、B種種類株式を取得し、当該取得請求をしたB種種類株主は、当社がそのB種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、B種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
B種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該B種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、B種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきB種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたB種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したB種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、B種種類株式を取得するのと引換えに、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりのB種残余財産分配額(但し、B種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、B種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、B種種類株主等に対してB種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、B種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
B種種類株式の取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
B種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7 C種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1,000株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
C種種類株式を有する株主(以下「C種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。また、当社が、C種種類株式の募集事項の決定又はその委任を行う場合においては、C種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(3) 剰余金の配当
① C種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主又はC種種類株式の登録株式質権者(C種種類株主と併せて以下「C種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりの下記(4)①に定めるC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「C種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてC種種類株主等に対して下記③に定めるC種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、C種期末配当金に、各C種種類株主等の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② C種優先配当年率
C種優先配当年率は、5.00%とする。
③ C種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたC種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、C種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「C種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
C種種類株主等に対して、C種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 非累積条項
ある事業年度においてC種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がC種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
⑥ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む)の支払順位は、同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、C種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、C種種類株式1株につき、500円(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下「C種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、C種残余財産分配額に、各C種種類株主の保有に係るC種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
C種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式及びD種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
(5) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
C種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するC種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るC種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該C種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、C種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきC種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたC種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したC種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、C種種類株式を取得するのと引換えに、C種種類株式1株につき、C種種類株式1株当たりのC種残余財産分配額(但し、C種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、C種期末配当金の額を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、C種種類株主等に対してC種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、C種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
C種種類株式の取得請求をしようとするC種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るC種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
C種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6) 譲渡制限
C種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
8 D種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株とする。
(2) 議決権
① 株主総会の議決権
D種種類株式を有する株主(以下「D種種類株主」という。)は、株主総会において議決権を有しない。
② 種類株主総会の議決権
D種種類株主は、当社のD種種類株主を構成員とする種類株主総会において、D種種類株式1株につき1個の議決権を有する。なお、D種種類株式については、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(3) 剰余金の配当
① D種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主又はD種種類株式の登録株式質権者(D種種類株主と併せて以下「D種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「D種期末配当金」という。)の配当を行う。但し、当該基準日の属する事業年度においてD種種類株主等に対して下記③に定めるD種中間配当金を支払ったときは、その額を控除する。なお、D種期末配当金に、各D種種類株主等の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② D種優先配当年率
D種優先配当年率は、2.00%とする。
③ D種中間配当金
当社は、剰余金の中間配当を行うときは、当該剰余金の中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録されたD種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭の剰余金(以下「D種中間配当金」という。)の配当を行う。
④ 非参加条項
D種種類株主等に対して、D種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
⑤ 累積条項
ある事業年度においてD種種類株主等に対して行う剰余金の配当の額がD種期末配当金の額に達しないとき、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払D種優先配当金」という。)については、D種種類株主等に対して、普通株主等に対する剰余金の配当及びD種種類株主等に対するD種期末配当金及びD種中間配当金の額の支払いに先立ち、これを支払う。
⑥ 優先順位
D種種類株式の剰余金の配当(累積未払D種優先配当金の配当を含む。)の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(4) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、D種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭(以下「D種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、D種残余財産分配額に、各D種種類株主の保有に係るD種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 非参加条項
D種種類株主等に対して、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 優先順位
D種種類株式の残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式と同順位とする。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権
D種種類株主は、平成26年11月7日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記②に定める数の普通株式の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下「普通株式対価取得請求」という。)。但し、D種種類株主は、平成26年11月7日以降平成27年2月6日までの間は、取得価額の合計額が累計で47億円を超えない限度においてのみ、普通株式対価取得請求をすることができるものとする。
当社は、当該普通株式対価取得請求に係るD種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して普通株式を交付するものとする。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
D種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の数に払込金額相当額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生し、当社は、D種種類株式を取得し、当該取得請求をしたD種種類株主は、当社がそのD種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
⑥ 普通株式の交付方法
当社は、D種種類株式の取得の効力発生後、当該取得請求をしたD種種類株主に対して、当該D種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(6) 金銭を対価とする取得請求権
① 金銭対価取得請求権
D種種類株主は、毎年7月1日から7月31日までの間に当社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、その直後に到来する9月1日(以下「金銭対価取得請求日」という。)において、法令に従い、当社に対して、下記②に定める額の金銭の交付と引換えに、その有するD種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとする(以下、「金銭対価取得請求」という。)。
当社は、当該金銭対価取得請求に係るD種種類株式の取得と引換えに、法令の許容する範囲内において、当該D種種類株主に対して金銭を交付するものとする。
但し、D種種類株式及びその他の種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額の総額が、「取得請求限度額(下記②において定義される。)」又は法令の許容する額のいずれか低い金額を超える場合には、当社が取得すべきD種種類株式は、当該金銭対価取得請求日に金銭対価取得請求がなされたD種種類株式及び他の種類株式の株式数にそれぞれの種類株式の残余財産分配額を乗じた金額に応じた比例按分の方法により決定するものとし、かかる方法に従い取得されないことが決定したD種種類株式については、金銭対価取得請求がなされなかったものとみなす。
② D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
当社は、D種種類株式を取得するのと引換えに、D種種類株式1株につき、D種種類株式1株当たりのD種残余財産分配額(但し、D種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)及び累積未払D種優先配当金の合計額に、D種期末配当金を当該金銭対価取得請求日の属する事業年度の初日から当該金銭対価取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)を加算した額の金銭を支払う。但し、金銭対価取得請求日の属する事業年度において、D種種類株主等に対してD種中間配当金が支払われているときは、その額を控除する。
また、D種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の総額は、「取得請求限度額(以下に定義される。)」を上限とし、かつ法令の許容する額の範囲内とする。
「取得請求限度額」は、当社の前事業年度末における分配可能額から、前事業年度に係る各種類株式の期末配当金及び累積未払D種優先配当金の支払総額を控除した金額に70.0%を乗じた額とする。
③ 取得請求受付場所
東京都中央区新富二丁目14番4号
第一中央汽船株式会社
④ 取得請求の方法
D種種類株式の取得請求をしようとするD種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るD種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記③に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
⑤ 取得請求の効力発生
D種種類株式の取得の効力は、取得請求書が上記③に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(7) 譲渡制限
D種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成27年6月30日 | ― | 453,169 | ― | 28,958 | ― | ― |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
(注) 1 A種種類株式及びD種種類株式の内容は「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の普通株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4,000株(議決権4個)及び610株含まれております。
3 「単元未満株式」の普通株式の欄には、自己株式875株が含まれております。
平成27年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 31,400,000 | ― | (注)1 | |
| D種種類株式 8,500,000 | ― | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 7,543,000 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 404,841,000 | 404,841 | ― | |
| 単元未満株式 | 普通株式 885,551 | ― | ― | |
| 発行済株式総数 | 453,169,551 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 404,841 | ― | |
(注) 1 A種種類株式及びD種種類株式の内容は「1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の普通株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4,000株(議決権4個)及び610株含まれております。
3 「単元未満株式」の普通株式の欄には、自己株式875株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
(注) このほか、無議決権株式の区分において、A種種類株式1,400,000株、D種種類株式6,491,000株を自己株式として所有しております。
平成27年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 第一中央汽船株式会社 | 東京都中央区新富二丁目 14番4号 | 7,543,000 | ― | 7,543,000 | 1.83 |
| 計 | ― | 7,543,000 | ― | 7,543,000 | 1.83 |
(注) このほか、無議決権株式の区分において、A種種類株式1,400,000株、D種種類株式6,491,000株を自己株式として所有しております。