臨時報告書
- 【提出】
- 2015/02/10 10:00
- 【資料】
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提出理由
当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(1)当該事象の発生年月日
平成27年1月30日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
① 営業外収益の発生
為替相場の変動による為替差益を営業外収益に計上いたしました。
② 特別利益の発生
China National Chartering Co.Ltd.(以下、「船主」という)より当社に対して、平成22年6月21日付けで提訴されていた貨物船「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係る損害賠償請求訴訟について、平成27年1月22日(現地時間)に英国控訴院より第二審判決が言い渡され、当社の控訴を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して、当社が当該訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。第一審判決では、当社に対して船主へ損害賠償金約137.6百万米ドル及びこれに対する金利約29百万米ドル並びに訴訟費用を支払うことが命じられておりましたので、当社は、それに基づき訴訟損失引当金を計上しておりましたが、当該第二審判決を受け、第2四半期累計期間に繰り入れた金利相当額を差し引いた当該訴訟損失引当金を取り崩し、訴訟損失引当金戻入額として特別利益に計上することといたしました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
平成27年3月期第3四半期累計期間(平成26年4月1日~平成26年12月31日)において、連結決算で営業外収益として為替差益1,581百万円、特別利益として訴訟損失引当金戻入額5,763百万円を計上いたしました。また、個別決算で営業外収益として為替差益932百万円、特別利益として訴訟損失引当金戻入額5,763百万円を計上いたしました。
なお、為替差益については、今後の為替相場の動きにより変動いたします。
以 上
平成27年1月30日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
① 営業外収益の発生
為替相場の変動による為替差益を営業外収益に計上いたしました。
② 特別利益の発生
China National Chartering Co.Ltd.(以下、「船主」という)より当社に対して、平成22年6月21日付けで提訴されていた貨物船「オーシャン・ビクトリー」号の全損に係る損害賠償請求訴訟について、平成27年1月22日(現地時間)に英国控訴院より第二審判決が言い渡され、当社の控訴を全面的に認容して第一審判決を取り消し、船主に対して、当社が当該訴訟に費やした訴訟費用を支払うよう命じました。第一審判決では、当社に対して船主へ損害賠償金約137.6百万米ドル及びこれに対する金利約29百万米ドル並びに訴訟費用を支払うことが命じられておりましたので、当社は、それに基づき訴訟損失引当金を計上しておりましたが、当該第二審判決を受け、第2四半期累計期間に繰り入れた金利相当額を差し引いた当該訴訟損失引当金を取り崩し、訴訟損失引当金戻入額として特別利益に計上することといたしました。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
平成27年3月期第3四半期累計期間(平成26年4月1日~平成26年12月31日)において、連結決算で営業外収益として為替差益1,581百万円、特別利益として訴訟損失引当金戻入額5,763百万円を計上いたしました。また、個別決算で営業外収益として為替差益932百万円、特別利益として訴訟損失引当金戻入額5,763百万円を計上いたしました。
なお、為替差益については、今後の為替相場の動きにより変動いたします。
以 上