有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(追加情報)
財務制限条項
当社及び当社の連結子会社は、設備資金調達並びに運転資金調達のため借入契約(借入金のうち421億99百万円)及びコミットメントライン契約(契約総額50億円、借入未実行)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。
(設備資金調達)
(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高 64億38百万円に係る財務制限条項
平成25年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
(2) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高79億47百万円に係る財務制限条項
① 平成25年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む。)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
(3) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億43百万円)に係る財務制限条項
① 2013年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
② 2014年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。
(4) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)のうち、借入残高35億23百万円に係る財務制限条項
当社は2014年3月期第2四半期末における連結純資産の部の金額を153億円以上に、2014年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
(5) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)のうち、借入残高70億46百万円に係る財務制限条項
当社は2014年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
なお、当社は、当期末において借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、平成26年4月25日付にて当該主要金融機関との間で当該財務制限条項の修正を合意しており、現在では当該財務制限条項への抵触は回避されております。
当該財務制限条項の修正後の内容は次のとおりであります。
(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高64億38百万円に係る財務制限条項
平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
(2) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高79億47百万円に係る財務制限条項
① 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成27年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む。)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
(3) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億43百万円)に係る財務制限条項
① 2014年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
② 2015年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。
(4) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)に係る財務制限条項
当社は2015年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
(運転資金調達)
㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約(コミットメント総額50億円、借入未実行)に係る財務制限条項
① 平成26年3月期末において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を153億円以上に維持すること。
② 平成27年3月期第1四半期会計期間末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を150億円以上に維持すること。
当該契約においても財務制限条項の①に抵触しておりますが、平成26年4月25日付にて当該主要金融機関より期限の利益喪失請求権についてはこれを行使しない旨の同意を得ており、財務制限条項の抵触を理由に期限の利益を喪失することはありません。
財務制限条項
当社及び当社の連結子会社は、設備資金調達並びに運転資金調達のため借入契約(借入金のうち421億99百万円)及びコミットメントライン契約(契約総額50億円、借入未実行)を締結しております。当該契約には財務制限条項があり、その内容は次のとおりであります。これらの条項に抵触した場合、当該債務の一括返済を求められる可能性があります。
(設備資金調達)
(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高 64億38百万円に係る財務制限条項
平成25年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
(2) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高79億47百万円に係る財務制限条項
① 平成25年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む。)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
(3) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億43百万円)に係る財務制限条項
① 2013年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
② 2014年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。
(4) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)のうち、借入残高35億23百万円に係る財務制限条項
当社は2014年3月期第2四半期末における連結純資産の部の金額を153億円以上に、2014年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
(5) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)のうち、借入残高70億46百万円に係る財務制限条項
当社は2014年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
なお、当社は、当期末において借入約定における財務制限条項に抵触する事態も発生しておりますが、平成26年4月25日付にて当該主要金融機関との間で当該財務制限条項の修正を合意しており、現在では当該財務制限条項への抵触は回避されております。
当該財務制限条項の修正後の内容は次のとおりであります。
(1) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高64億38百万円に係る財務制限条項
平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
(2) ㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高143億86百万円)のうち、借入残高79億47百万円に係る財務制限条項
① 平成26年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成27年3月期末日以降(当該事業年度末日を含む)、各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
③ 平成26年3月期第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を153億円以上に、平成27年3月期第2四半期会計期間末日以降(当該会計期間末日を含む。)、各第2四半期会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を159億円以上に維持すること。
(3) ㈱三井住友銀行との借入契約(借入残高172億43百万円)に係る財務制限条項
① 2014年3月期以降各年3月期における連結損益計算書及び当社の単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続してマイナスにしないこと。
② 2015年3月期以降各年3月期における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持すること。
(4) 三井住友信託銀行㈱をアレンジャーとするシンジケートローン契約(借入残高105億69百万円)に係る財務制限条項
当社は2015年3月期以降、各第2四半期末及び本決算期末における連結純資産の部の金額を159億円以上に維持するものとする。
(運転資金調達)
㈱三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式によるコミットメントライン契約(コミットメント総額50億円、借入未実行)に係る財務制限条項
① 平成26年3月期末において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を153億円以上に維持すること。
② 平成27年3月期第1四半期会計期間末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計を150億円以上に維持すること。
当該契約においても財務制限条項の①に抵触しておりますが、平成26年4月25日付にて当該主要金融機関より期限の利益喪失請求権についてはこれを行使しない旨の同意を得ており、財務制限条項の抵触を理由に期限の利益を喪失することはありません。