半期報告書-第164期(2025/01/01-2025/12/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| A種種類株式 | 26,195,000 |
| B種種類株式 | 1,500 |
| 計 | 176,196,500 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)およびA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対して、A種種類株式1株につき、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下、総称して「普通株主等」という。)と同順位にて、普通株式1株につき支払う配当額と同額の金銭を支払う。
(2) 残余財産の分配
① 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等およびA種種類株主等に対する残余財産の分配額の合計額が、普通株式払込総額(以下に定義する。)およびA種種類株式払込総額(以下に定義する。)の合計額から、普通株式既配当額(以下に定義する。)およびA種種類株式既配当額(以下に定義する。)の合計額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。
「普通株式払込総額」とは、当初1,122,069,705円(ただし、剰余金の配当の決議時の前日までに佐渡汽船株式会社 第9回新株予約権および佐渡汽船株式会社 第10回新株予約権の保有者が当該新株予約権を行使し、行使価額の払込みを行った場合には、当該払込金額の総額が加算されるものとする。)とする。ただし、2022年7月1日以降、普通株式もしくは普通株式を目的とする新株予約権の発行または行使、普通株式の併合に伴う端数相当株式の処理、当会社による普通株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「A種種類株式払込総額」とは、当初523,900,000円とする。ただし、A種種類株式もしくはA種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるA種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「普通株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全ての普通株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
「A種種類株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全てのA種種類株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
② 上記①に従い普通株主等およびA種種類株主等に対し残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、全てのB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)およびB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額(以下に定義する。)からB種種類株式既配当額(以下に定義する。)を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびB種種類株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額のA種残余財産分配額を支払う。なお、当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
記
「同順位残余財産分配額総額」とは、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。
「B種残余財産分配額」とは、本条において、B種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。
「B種種類株式払込総額」とは、当初1,500,000,000円とする。ただし、B種種類株式もしくはB種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるB種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「B種種類株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全てのB種種類株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
③ 上記②に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、普通株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。
(3) 取得請求権(転換請求権)
A種種類株主は、以下に定める条件に従い、当会社に対しいつでも、その有するA種種類株式を取得することを請求することができる。
① A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類
当会社普通株式
② A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数
1株
ただし、当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じA種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(4) 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当会社は、2022年7月1日以降、株式の併合または分割をするときは、普通株式およびA種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でする。
② 当会社は、2022年7月1日以降、株主に募集株式または新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式またはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
③ 当会社は、2022年7月1日以降、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当てまたは普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式の株式無償割当てまたはA種種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
(7) 種類株主総会における決議
当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとする。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
4.B種種類株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① B種種類株式配当条件不充足時
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであっても、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、下記に定める条件(以下、「B種種類株式配当条件」という。)が充足されていない場合、B種種類株主等に対し、剰余金の配当を行わない。
記
下記(a)および(b)の合計額に下記に定める算式により算出される調整割合(以下、「本調整割合」という。)を乗じた額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)が1,466,887,380円(以下、「本基準価額」という。ただし、株式会社みちのりホールディングスが新株予約権を行使することによりまたは当会社が発行する株式を引き受けることにより、金銭の払込みを行った場合には、当該払込日以降、当該払込金額の総額は本基準価額に加算されるものとする。)以上となった場合。なお、株式会社みちのりホールディングスが、当会社の普通株式またはA種種類株式を第三者に譲渡した場合または当会社が株式会社みちのりホールディングスが保有する株式について自己株式の取得をする場合、株式会社みちのりホールディングスが保有する当会社の普通株式およびA種種類株式の合計数から当該譲渡されたまたは取得された普通株式またはA種種類株式の数を控除した数を、当該時点における発行済みの普通株式数および発行済みのA種種類株式数の合計額で除した数を本基準価額に乗ずることにより、本基準価額は合理的に調整される。
(a) 直前事業年度に係る当会社の貸借対照表における利益剰余金(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第76条第5項に規定する利益剰余金をいう。)の額
(b) 2022年3月31日以降、普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額の合計額
本調整割合は以下の算式により算定される。
なお、「発行済みの普通株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点における普通株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいい、「発行済みのA種種類株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点におけるA種種類株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいう。
② B種種類株式配当条件充足時
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであって、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、B種種類株式配当条件が充足されている場合には、(ア)当該事業年度におけるB種種類株主等に対する配当金の合計額がB種種類株式払込総額に2.0%を乗じた額に達するまでの範囲において、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株主等に対して、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種種類株式配当金」という。)の金銭を支払い、(イ)当該事業年度におけるB種種類株式配当金がB種種類株式払込金額相当額に2.0%を乗じた額に達した後は、普通株主等およびA種種類株主等に対してのみ剰余金の配当を行う。なお、B種種類株式配当金にB種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
記
B種種類株式配当金は以下の算式により算定される。
「同順位配当金総額」とは、ある事業年度において、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる剰余金の配当額の総額をいう。
(2) 残余財産の分配
① 当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主等およびA種種類株主等に対し、B種種類株主等に先立ち、普通株式1株およびA種種類株式1株につき、普通株式払込総額およびA種種類株式払込総額の合計から普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額を控除した額を普通株式およびA種種類株式の発行済株式の総数(ただし、当会社が保有する普通株式およびA種種類株式の数を除く。)で除した額の金銭をそれぞれ支払う。なお、当該残余財産の分配額に各普通株主等が権利を有する普通株式の数を乗じた金額または当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 上記①に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、B種種類株主等に対し、全てのB種種類株主等に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額からB種種類株式既配当額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額(かかる残余財産の分配によりB種種類株式1株当たりに支払われる金額を、以下、「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、B種残余財産分配額に、B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
記
③ B種種類株主等に対しては、上記(2)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20営業日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に払込金額相当額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(5) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当会社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
② 当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当会社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
(7) 種類株主総会における決議
当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当会社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとする。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数 (株) (2025年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 (注) 1.2 | 53,693,466 | 53,693,466 | 非上場 | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式 (注)3 | 26,195,000 | 26,195,000 | 非上場 | 単元株式数 100株 |
| B種種類株式 (注)4 | 1,500 | 1,500 | 非上場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 79,889,966 | 79,889,966 | - | - |
(注)1.普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に特に制限のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」という。)およびA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対して、A種種類株式1株につき、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主または普通株式の登録株式質権者(以下、総称して「普通株主等」という。)と同順位にて、普通株式1株につき支払う配当額と同額の金銭を支払う。
(2) 残余財産の分配
① 当会社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等およびA種種類株主等に対する残余財産の分配額の合計額が、普通株式払込総額(以下に定義する。)およびA種種類株式払込総額(以下に定義する。)の合計額から、普通株式既配当額(以下に定義する。)およびA種種類株式既配当額(以下に定義する。)の合計額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。
「普通株式払込総額」とは、当初1,122,069,705円(ただし、剰余金の配当の決議時の前日までに佐渡汽船株式会社 第9回新株予約権および佐渡汽船株式会社 第10回新株予約権の保有者が当該新株予約権を行使し、行使価額の払込みを行った場合には、当該払込金額の総額が加算されるものとする。)とする。ただし、2022年7月1日以降、普通株式もしくは普通株式を目的とする新株予約権の発行または行使、普通株式の併合に伴う端数相当株式の処理、当会社による普通株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「A種種類株式払込総額」とは、当初523,900,000円とする。ただし、A種種類株式もしくはA種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるA種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「普通株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全ての普通株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
「A種種類株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全てのA種種類株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
② 上記①に従い普通株主等およびA種種類株主等に対し残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、全てのB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)およびB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、「B種種類株主等」という。)に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額(以下に定義する。)からB種種類株式既配当額(以下に定義する。)を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびB種種類株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額のA種残余財産分配額を支払う。なお、当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
記
| A種残余財産分配額 | = | 同順位残余財産 分配額総額 | - | B種種類株式 残余財産分配額 |
| (発行済みの普通株式数-当会社が保有する普通株式数)+(発行済みのA種種類株式数-当会社が保有するA種種類株式数) | ||||
「同順位残余財産分配額総額」とは、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。
「B種残余財産分配額」とは、本条において、B種種類株主等に対して同順位で支払われる残余財産分配額の総額をいう。
「B種種類株式払込総額」とは、当初1,500,000,000円とする。ただし、B種種類株式もしくはB種種類株式を目的とする新株予約権の発行または行使、当会社によるB種種類株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付もしくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整される。
「B種種類株式既配当額」とは、2022年3月31日以降、全てのB種種類株主等に対して支払済みの剰余金の累計額をいう。
③ 上記②に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種種類株主等に対し、普通株主等と同順位にて、A種種類株式1株につき、普通株式1株につき支払う残余財産分配額と同額の金銭を支払う。
(3) 取得請求権(転換請求権)
A種種類株主は、以下に定める条件に従い、当会社に対しいつでも、その有するA種種類株式を取得することを請求することができる。
① A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類
当会社普通株式
② A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数
1株
ただし、当会社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じA種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(4) 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当会社は、2022年7月1日以降、株式の併合または分割をするときは、普通株式およびA種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でする。
② 当会社は、2022年7月1日以降、株主に募集株式または新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式またはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。
③ 当会社は、2022年7月1日以降、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当てまたは普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式の株式無償割当てまたはA種種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。
(7) 種類株主総会における決議
当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当会社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとする。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
4.B種種類株式の内容は、次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① B種種類株式配当条件不充足時
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであっても、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、下記に定める条件(以下、「B種種類株式配当条件」という。)が充足されていない場合、B種種類株主等に対し、剰余金の配当を行わない。
記
下記(a)および(b)の合計額に下記に定める算式により算出される調整割合(以下、「本調整割合」という。)を乗じた額(1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。)が1,466,887,380円(以下、「本基準価額」という。ただし、株式会社みちのりホールディングスが新株予約権を行使することによりまたは当会社が発行する株式を引き受けることにより、金銭の払込みを行った場合には、当該払込日以降、当該払込金額の総額は本基準価額に加算されるものとする。)以上となった場合。なお、株式会社みちのりホールディングスが、当会社の普通株式またはA種種類株式を第三者に譲渡した場合または当会社が株式会社みちのりホールディングスが保有する株式について自己株式の取得をする場合、株式会社みちのりホールディングスが保有する当会社の普通株式およびA種種類株式の合計数から当該譲渡されたまたは取得された普通株式またはA種種類株式の数を控除した数を、当該時点における発行済みの普通株式数および発行済みのA種種類株式数の合計額で除した数を本基準価額に乗ずることにより、本基準価額は合理的に調整される。
(a) 直前事業年度に係る当会社の貸借対照表における利益剰余金(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第76条第5項に規定する利益剰余金をいう。)の額
(b) 2022年3月31日以降、普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額の合計額
本調整割合は以下の算式により算定される。
なお、「発行済みの普通株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点における普通株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいい、「発行済みのA種種類株式数」とは、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時点におけるA種種類株式の発行済株式総数(当会社が保有するものを除く。)をいう。
| 本調整割合 | = | 株式会社みちのりホールディングスが保有する 普通株式数およびA種種類株式数の合計数 |
| 発行済みの普通株式数+発行済のA種種類株式数 |
② B種種類株式配当条件充足時
当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときであって、株主総会その他の業務執行機関による剰余金の配当の決議時において、B種種類株式配当条件が充足されている場合には、(ア)当該事業年度におけるB種種類株主等に対する配当金の合計額がB種種類株式払込総額に2.0%を乗じた額に達するまでの範囲において、当該剰余金の配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株主等に対して、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「B種種類株式配当金」という。)の金銭を支払い、(イ)当該事業年度におけるB種種類株式配当金がB種種類株式払込金額相当額に2.0%を乗じた額に達した後は、普通株主等およびA種種類株主等に対してのみ剰余金の配当を行う。なお、B種種類株式配当金にB種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
記
B種種類株式配当金は以下の算式により算定される。
| B種種類株式配当金 | = | 同順位 配当金総額 | × | B種種類株式払込総額 |
| (普通株式払込総額+A種種類株式払込総額+B種種類株式払込総額) | ||||
| (発行済みのB種種類株式数-当会社が保有するB種種類株式) | ||||
「同順位配当金総額」とは、ある事業年度において、普通株主等、A種種類株主等およびB種種類株主等に対して同順位で支払われる剰余金の配当額の総額をいう。
(2) 残余財産の分配
① 当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主等およびA種種類株主等に対し、B種種類株主等に先立ち、普通株式1株およびA種種類株式1株につき、普通株式払込総額およびA種種類株式払込総額の合計から普通株式既配当額およびA種種類株式既配当額を控除した額を普通株式およびA種種類株式の発行済株式の総数(ただし、当会社が保有する普通株式およびA種種類株式の数を除く。)で除した額の金銭をそれぞれ支払う。なお、当該残余財産の分配額に各普通株主等が権利を有する普通株式の数を乗じた金額または当該残余財産の分配額に各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に、1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 上記①に従い残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、B種種類株主等に対し、全てのB種種類株主等に対して支払われる残余財産分配額の合計額がB種種類株式払込総額からB種種類株式既配当額を控除した額に達するまでの範囲において、普通株主等およびA種種類株主等と同順位にて、B種種類株式1株につき、下記に定める算式により算出される額(かかる残余財産の分配によりB種種類株式1株当たりに支払われる金額を、以下、「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、B種残余財産分配額に、B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
記
| B種残余財産分配額 | = | 同順位残余財産分配額総額 | × | (B種種類株式払込総額 -B種種類株式既配当額) |
| {(普通株式払込総額-普通株式既配当額)+(A種種類株式払込総額-A種種類株式既配当額)+(B種種類株式払込総額-B種種類株式既配当額)} | ||||
| (発行済みのB種種類株式数-当会社が保有するB種種類株式) | ||||
③ B種種類株主等に対しては、上記(2)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の20営業日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部または一部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当会社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に払込金額相当額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。なお、B種種類株式の一部を取得するときは、取得するB種種類株式は、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(5) 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。
(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等
① 当会社は、B種種類株式について株式の分割または併合を行わない。
② 当会社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当会社は、B種種類株主には、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
(7) 種類株主総会における決議
当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(8) 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当会社が株主総会の決議によってB種種類株主との合意により当該B種種類株主の有するB種種類株式の全部または一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとする。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2025年1月1日~ 2025年6月30日 | - | 79,889,966 | - | 10,000 | - | - |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。
| 2025年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | 26,195,000 | - | (注) |
| B種種類株式 | 1,500 | - | (注) | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 589,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 53,102,200 | 531,022 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,966 | - | - |
| 発行済株式総数 | 79,889,966 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 531,022 | - | |
(注)「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」をご参照ください。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 佐渡汽船株式会社 | 新潟県佐渡市両津湊 353番地 | 589,300 | - | 589,300 | 0.74 |
| 計 | - | 589,300 | - | 589,300 | 0.74 |