有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)「海運業」については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は乗船日基準を適用しておりましたが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。
(2)「貨物運送事業」の一部の取引については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は貨物集荷時に収益を認識しておりましたが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。
(3)「石油製品販売業」については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割からみて代理人取引に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び営業未収金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「営業未収金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、支払手形及び営業未収金は48百万円増加し、流動負債のその他は85百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は7,892百万円減少し、売上原価は7,817百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ75百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は75百万円減少しております。
また、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は56百万円減少しております。
当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ18.96円減少及び10.37円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当連結会計年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19 号 2019 年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)「海運業」については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は乗船日基準を適用しておりましたが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。
(2)「貨物運送事業」の一部の取引については、通常、短期間に運送役務の提供が完了するため、従来は貨物集荷時に収益を認識しておりましたが、役務提供の完了時に収益を認識することにいたしました。
(3)「石油製品販売業」については、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割からみて代理人取引に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更いたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び営業未収金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「営業未収金」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、支払手形及び営業未収金は48百万円増加し、流動負債のその他は85百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は7,892百万円減少し、売上原価は7,817百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ75百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前当期純利益は75百万円減少しております。
また、当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は56百万円減少しております。
当連結会計年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ18.96円減少及び10.37円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当連結会計年度に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19 号 2019 年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません