訂正有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献することを企業理念としております。また、株主、取引先、従業員、社会など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業となるべく不断の努力を重ねてまいりました。このため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つと位置付け、企業理念の徹底を図り、透明性の高い企業経営をめざしております。
当社は、コーポレート・ガバナンス関する基本方針を策定し、以下の方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
(1)株主の権利と平等性の確保
(2)ステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示と透明性の確保
(4)取締役会等の責務の実行
(5)株主との建設的な対話
当社は、中長期的な企業価値向上を図る事業活動の基礎となる企業理念と経営理念を定めるとともに、役職員が従うべき行動規範を定め、これを実践しております。その理念等は以下に記載のとおりであります。
(1)企業理念
「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献する。
(2)経営理念
イ.分に応じた経営
ロ.積み上げ主義
ハ.予算経営
(3)行動規範
イ.企業の社会的使命を認識し、関連法令及び社内規程遵守の徹底により、全ての企業活動が健全な商習慣と企業倫理に適合するよう努める。
ロ.株主、取引先、従業員、社会など、全てのステークホルダーに対し、公平・公正かつ透明な関係を維持する。
ハ.会社の正当な利益に反する行為または会社の信用や名誉の毀損を行わないよう、ルールを守る。
ニ.「良き企業市民」として社会と協調し、地球環境の保全に努め、社会の健全な発展に貢献する。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における、企業統治の体制は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置する機関設計を採用し、取締役の業務執行の監督、監査の体制を整えるとともに、コンプライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グループ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。また、経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役8名(報告書提出日現在)で構成され、毎月1回開催することとしております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。さらに社外取締役を置く事で経営全般に対する監督機能の強化や利益相反防止機能が働くと考えております。取締役の責任の明確化と機動的な取締役会の体制構築を目的として取締役の任期を1年としております。
なお、下記の取締役会構成員のほか、監査役は取締役会に出席することを要する旨を定めております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 山﨑元裕
構成員:専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道・常務取締役 曽我部誠・取締役 平田実
取締役 長谷川哲彦・取締役 岡伸浩(社外取締役)・取締役 仁瓶眞平(社外取締役)
ロ 経営会議
経営会議は、取締役、各本部長並びに常勤監査役を以って構成され、毎週1回開催し、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うこととしております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 山﨑元裕
構成員:専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道・常務取締役 曽我部誠・取締役 平田実
取締役 長谷川哲彦・常勤監査役 土屋修・常勤監査役 馬場敏行
ハ 指名・報酬諮問委員会
経営の透明性を担保するために、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選解任に関する事項や報酬に関する事項について審議し、取締役会へ答申を行っております。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 岡伸浩(社外取締役)
構成員:代表取締役社長 山﨑元裕・専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道
取締役 仁瓶眞平(社外取締役)・監査役 内藤潤(社外監査役)・監査役 太田律子(社外監査役)
ニ 監査役会
当社では、当社の現状を勘案し、監査役会設置会社としての体制を採用しております。独立性が高く、専門知識を有する社外監査役を含む監査役で構成される監査役会が、会計監査人・内部監査部門と相互連携を行い、当社の経営活動の監査を行う一方で、独立性が高く、経営に対する経験・見識等を有する社外取締役を含む取締役で構成される取締役会では業務執行の決定及び職務執行の監督を行い、ガバナンスの有効性を図っております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 土屋修
構成員:常勤監査役 馬場敏行・監査役 内藤潤(社外監査役)・監査役 太田律子(社外監査役)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令・規則等を遵守しつつ企業倫理を強化し、良き企業市民として豊かな社会の実現に貢献することを旨としてまいりました。会社法の施行に伴い、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、毎年見直しを実施しております。また、金融商品取引法により内部統制報告書の提出が義務付けられ、内部統制プロジェクトチームを中心に財務報告に係る内部統制体制の整備に努めております。
内部統制システムの環境整備のために経営方針を明確に示し、社内に周知徹底し、取締役会、監査役会制度を有効に機能させるとともに、経営会議においては、情報の共有による社内方針の徹底、決定事項の迅速な対応を行っております。また、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス推進委員会、品質管理委員会、情報セキュリティ委員会等の委員会活動による管理体制の強化、徹底を図っております。
円滑な情報伝達のために社内組織内部において情報共有化を進め、社内WEB情報システムにより社内での決定事項、人事異動等の情報を速やかに共有する体制としております。企業倫理ヘルプライン室の設置により、ダイレクトにパートタイマー、アルバイト等を含む役職員からの情報が寄せられる体制としております。また、内部監査の実施により各部門、各部署での個々人の意見も直接聴取する体制もとっております。以上のとおり、内部監査の実施、企業倫理ヘルプライン室の設置、各種委員会活動等体制面での充実を図ってきたことにより、リスク管理、不正及び誤謬の防止、発見ができる体制としております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、グループ会社全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント方針」を制定し、「リスクマネジメント委員会」を設置しております。これは、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りながら持続的成長による企業価値の向上をめざしたものであります。本委員会のもとで組織横断的な各委員会組織を内包し、グループ会社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リスクマネジメント体制の整備、運用状況の確認を行うこととしております。
物流部門におきましては、各倉庫の定期的な補修、外部業者による診断を実施しております。食品部門におきましては、商品の品質管理徹底のための品質管理委員会やトレーサビリティシステム等を導入しております。また、情報部門を中心とした情報セキュリティ委員会等により社内情報管理体制の整備に努め、情報流出の防止、社内情報システムへの外部侵入防御等適切な対応をしております。新型インフルエンザにつきましても、対応策を検討し、事業継続計画を策定いたしております。クライシスマネジメントにつきましては、大規模地震対策を制定し、非常事態に迅速に対応できる体制としております。今後も事業継続計画の策定等を中心にリスクマネジメント体制の充実に向けて取組んでまいります。
ハ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ各社の内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通基盤として構築し、グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築することとしております。また、グループ各社の代表取締役等で構成されるグループ経営会議にて情報交換を行い、グループ連結経営の円滑な運営と堅実な発展をめざすこととしております。さらに、「企業倫理ヘルプライン室」の利用や当社監査役への報告体制についてもグループ各社に適用範囲を拡大しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役との間で締結した会社法第427条第1項に規定する契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定められた金額を限度とする契約を締結しております。
[組織図]

④ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得ができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは当該事項を機動的に実施することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献することを企業理念としております。また、株主、取引先、従業員、社会など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業となるべく不断の努力を重ねてまいりました。このため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題の一つと位置付け、企業理念の徹底を図り、透明性の高い企業経営をめざしております。
当社は、コーポレート・ガバナンス関する基本方針を策定し、以下の方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
(1)株主の権利と平等性の確保
(2)ステークホルダーとの適切な協働
(3)適切な情報開示と透明性の確保
(4)取締役会等の責務の実行
(5)株主との建設的な対話
当社は、中長期的な企業価値向上を図る事業活動の基礎となる企業理念と経営理念を定めるとともに、役職員が従うべき行動規範を定め、これを実践しております。その理念等は以下に記載のとおりであります。
(1)企業理念
「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献する。
(2)経営理念
イ.分に応じた経営
ロ.積み上げ主義
ハ.予算経営
(3)行動規範
イ.企業の社会的使命を認識し、関連法令及び社内規程遵守の徹底により、全ての企業活動が健全な商習慣と企業倫理に適合するよう努める。
ロ.株主、取引先、従業員、社会など、全てのステークホルダーに対し、公平・公正かつ透明な関係を維持する。
ハ.会社の正当な利益に反する行為または会社の信用や名誉の毀損を行わないよう、ルールを守る。
ニ.「良き企業市民」として社会と協調し、地球環境の保全に努め、社会の健全な発展に貢献する。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社における、企業統治の体制は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置する機関設計を採用し、取締役の業務執行の監督、監査の体制を整えるとともに、コンプライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グループ各社においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。また、経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。
イ 取締役会
取締役会は、社外取締役2名を含む取締役8名(報告書提出日現在)で構成され、毎月1回開催することとしております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。さらに社外取締役を置く事で経営全般に対する監督機能の強化や利益相反防止機能が働くと考えております。取締役の責任の明確化と機動的な取締役会の体制構築を目的として取締役の任期を1年としております。
なお、下記の取締役会構成員のほか、監査役は取締役会に出席することを要する旨を定めております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 山﨑元裕
構成員:専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道・常務取締役 曽我部誠・取締役 平田実
取締役 長谷川哲彦・取締役 岡伸浩(社外取締役)・取締役 仁瓶眞平(社外取締役)
ロ 経営会議
経営会議は、取締役、各本部長並びに常勤監査役を以って構成され、毎週1回開催し、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うこととしております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:代表取締役社長 山﨑元裕
構成員:専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道・常務取締役 曽我部誠・取締役 平田実
取締役 長谷川哲彦・常勤監査役 土屋修・常勤監査役 馬場敏行
ハ 指名・報酬諮問委員会
経営の透明性を担保するために、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選解任に関する事項や報酬に関する事項について審議し、取締役会へ答申を行っております。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役 岡伸浩(社外取締役)
構成員:代表取締役社長 山﨑元裕・専務取締役 角田達也・専務取締役 鈴木康道
取締役 仁瓶眞平(社外取締役)・監査役 内藤潤(社外監査役)・監査役 太田律子(社外監査役)
ニ 監査役会
当社では、当社の現状を勘案し、監査役会設置会社としての体制を採用しております。独立性が高く、専門知識を有する社外監査役を含む監査役で構成される監査役会が、会計監査人・内部監査部門と相互連携を行い、当社の経営活動の監査を行う一方で、独立性が高く、経営に対する経験・見識等を有する社外取締役を含む取締役で構成される取締役会では業務執行の決定及び職務執行の監督を行い、ガバナンスの有効性を図っております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 土屋修
構成員:常勤監査役 馬場敏行・監査役 内藤潤(社外監査役)・監査役 太田律子(社外監査役)
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、法令・規則等を遵守しつつ企業倫理を強化し、良き企業市民として豊かな社会の実現に貢献することを旨としてまいりました。会社法の施行に伴い、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、毎年見直しを実施しております。また、金融商品取引法により内部統制報告書の提出が義務付けられ、内部統制プロジェクトチームを中心に財務報告に係る内部統制体制の整備に努めております。
内部統制システムの環境整備のために経営方針を明確に示し、社内に周知徹底し、取締役会、監査役会制度を有効に機能させるとともに、経営会議においては、情報の共有による社内方針の徹底、決定事項の迅速な対応を行っております。また、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス推進委員会、品質管理委員会、情報セキュリティ委員会等の委員会活動による管理体制の強化、徹底を図っております。
円滑な情報伝達のために社内組織内部において情報共有化を進め、社内WEB情報システムにより社内での決定事項、人事異動等の情報を速やかに共有する体制としております。企業倫理ヘルプライン室の設置により、ダイレクトにパートタイマー、アルバイト等を含む役職員からの情報が寄せられる体制としております。また、内部監査の実施により各部門、各部署での個々人の意見も直接聴取する体制もとっております。以上のとおり、内部監査の実施、企業倫理ヘルプライン室の設置、各種委員会活動等体制面での充実を図ってきたことにより、リスク管理、不正及び誤謬の防止、発見ができる体制としております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、グループ会社全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント方針」を制定し、「リスクマネジメント委員会」を設置しております。これは、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスを取りながら持続的成長による企業価値の向上をめざしたものであります。本委員会のもとで組織横断的な各委員会組織を内包し、グループ会社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リスクマネジメント体制の整備、運用状況の確認を行うこととしております。
物流部門におきましては、各倉庫の定期的な補修、外部業者による診断を実施しております。食品部門におきましては、商品の品質管理徹底のための品質管理委員会やトレーサビリティシステム等を導入しております。また、情報部門を中心とした情報セキュリティ委員会等により社内情報管理体制の整備に努め、情報流出の防止、社内情報システムへの外部侵入防御等適切な対応をしております。新型インフルエンザにつきましても、対応策を検討し、事業継続計画を策定いたしております。クライシスマネジメントにつきましては、大規模地震対策を制定し、非常事態に迅速に対応できる体制としております。今後も事業継続計画の策定等を中心にリスクマネジメント体制の充実に向けて取組んでまいります。
ハ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
グループ各社の内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通基盤として構築し、グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築することとしております。また、グループ各社の代表取締役等で構成されるグループ経営会議にて情報交換を行い、グループ連結経営の円滑な運営と堅実な発展をめざすこととしております。さらに、「企業倫理ヘルプライン室」の利用や当社監査役への報告体制についてもグループ各社に適用範囲を拡大しております。
ニ 社外取締役及び社外監査役との間で締結した会社法第427条第1項に規定する契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定められた金額を限度とする契約を締結しております。
[組織図]

④ 取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得ができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは当該事項を機動的に実施することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。