有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員の報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。
各取締役の報酬額は、代表取締役社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会において報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。
当社の常勤取締役報酬額は、「役員報酬規程」において各役位ごとに標準報酬を決定しており、業績連動報酬として標準報酬の10%を限度額とし、会長、社長、副社長及び管理部門役員は経常利益をベースに営業部門役員は営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動し決定しております。また、中長期的な業績連動報酬として、現金報酬の一部を役員持株会を通じて自社株式を取得することとしており、その割合は7%程度となっております。非常勤取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。各監査役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度については、2006年5月の取締役会及び監査役会において廃止を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員の報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。
各取締役の報酬額は、代表取締役社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会において報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。
当社の常勤取締役報酬額は、「役員報酬規程」において各役位ごとに標準報酬を決定しており、業績連動報酬として標準報酬の10%を限度額とし、会長、社長、副社長及び管理部門役員は経常利益をベースに営業部門役員は営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動し決定しております。また、中長期的な業績連動報酬として、現金報酬の一部を役員持株会を通じて自社株式を取得することとしており、その割合は7%程度となっております。非常勤取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。各監査役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度については、2006年5月の取締役会及び監査役会において廃止を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 標準報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 142 | 143 | △1 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 30 | 30 | ― | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。