有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
2026年6月23日開催予定の第127回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件」を上程しており、《新方針》記載の内容は、当該議案が原案通り承認可決された場合の内容となります。
《新方針》
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、以下のとおり、取締役報酬の決定方針を決定しております。
① 報酬制度の基本方針
取締役は、中長期の企業価値向上を推進していく上で、社員の活性化を図り、チャレンジ精神溢れる企業文化を醸成することが最も重要な役割であると認識し、パーパスの具現化に向けた中長期の方向性を示すとともに事業シナジーや資本効率も意識した成長目標を掲げ、適切なリスクテイクを行い、その達成の責任を負っております。報酬制度は、取締役がその役割と責務を最大限遂行することを動機づけするもので、従業員のエンゲージメントの向上や成長目標達成度に応じたインセンティブを支給し、パーパスの具現化により企業価値の向上に寄与する制度と位置付けております。
その基本的な考え方は以下のとおりとします。
a.パーパスの具現化により企業価値の向上に寄与する制度とすること。
b.当社の短期業績と中長期的な企業価値の向上との連動性を高め、取締役がその役割と責務を最大限遂行する
ことを促す制度とすること。
c.優秀な人財を確保・維持できる報酬水準とすること。
d.当社の企業価値・株主価値との連動を意識した制度とすること。
e.ステークホルダーへの説明責任を果たすことができる独立性・透明性・客観性を担保する制度とすること。
なお、当社は、上記基本方針の実効性を高める観点から、業績連動報酬に係る重要評価指標として、営業利益に加え、ROE、ROIC、従業員エンゲージメント等を設定します。
② 報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議に基づき報酬総額の上限等を決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員である取締役の協議により決定します。
③ 報酬体系
a.常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において、非業務執
行取締役の報酬は固定報酬のみとし、業務執行取締役の報酬は、(イ)固定報酬、(ロ)短期インセンティ
ブとしての業績連動型金銭報酬、(ハ)長期インセンティブとしての株式報酬の3種類とします。
イ.固定報酬
代表給、監督給、執行給からなり、執行給は取締役の役位に応じて決定します。
ロ.業績連動型金銭報酬
役位別に定める標準金額に単年度の財務指標(営業利益、ROIC)及び非財務指標(従業員エンゲージ
メント等)の達成度に連動した係数(上限200%〜下限0%)を乗じて決定します。
ハ.株式報酬
業績に連動しない譲渡制限付株式報酬(以下、「RS」という。)に加え、中期経営計画で策定した財務
指標(営業利益、ROE)及び非財務指標の達成度に連動して支給する業績連動型譲渡制限付株式報酬(
以下、「業績連動型RS」という。)とし、標準報酬支給時のRSと業績連動型RSの株式報酬における
比率は1:1とします。RSは役位別に定める標準金額を報酬額とし、業績連動型RSは役位別に定める
標準金額に各指標の達成度と連動した係数(上限200%〜下限0%)を乗じて報酬額を決定します。
なお、それぞれ支給する株式数は報酬額を時価(発行決議日前日の終値)で除したものとします。
上記の表は、業績連動報酬の支給額について支給率100%である場合のモデルであり、構成比率は役位毎に異なり、業績評価に応じて割合も変動します。
b.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める報
酬金額に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定します。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連
動報酬は支給しないものとします。
c.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める報酬金額を参考にして、監査
等委員の協議によって決定します。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないものとしま
す。
④ 報酬支払時期
固定報酬は毎月支払うこととします。業績連動型金銭報酬は、年1回、事業年度終了後に評価確定後、1か月以内に支払うこととします。また、株式報酬のうち、RSについては年1回、事業年度終了後に評価確定後、1か月以内に支払うこととし、業績連動型RSについては、中期経営計画期間と連動した一括方式とし、同期間経過後に評価確定後、1か月以内に支払うこととします。
《従来の方針》
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本的な考え方
①持続的な企業価値向上をめざす当社役員の役割及び職責に相応しい報酬とする。
②指名・報酬諮問委員会による審議を経ることにより客観性及び独立性を確保する。
b.報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員会の決議により決定しております。
c.報酬の体系
イ.業務執行取締役の報酬については、「役員報酬規程」において、定額である標準報酬部分と業績連動報酬
部分、定性評価報酬部分、金銭報酬の中から一定の額を役員持株会を通じて自社株式購入に充当する部分
、さらに、譲渡制限付株式報酬部分の5区分としております。また、標準報酬額は役員の役位あるいは兼
務する執行役員の役位ごとに決定しております。業績連動報酬額は標準報酬額の10%を限度とし、各担当
の業績に応じて標準報酬額に加算減算しております。会長、社長、副社長及び管理部門役員は連結経常利
益をベースに、営業部門役員は担当部門の営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動
し決定しております。定性評価報酬は標準報酬額の5%を限度とし、各担当の定性評価に応じて加算減算
しております。また、役員持株会を通じた自社株式購入部分は、標準報酬額の6%程度であり、譲渡制限
付株式報酬部分は標準報酬額の5~10%程度とし、企業価値向上により株価上昇をめざすインセンティブ
としております。
ロ.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める
標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみと
し、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできるこ
ととしております。
ハ.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考にして、監
査等委員会において決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりま
せん。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額32百万円以内(うち社外取締役分6百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額は、2024年6月21日開催の第125回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.2025年6月20日開催の第126回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員(社外取締役を除く。)1名
及び社外役員1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
2026年6月23日開催予定の第127回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件」「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件」を上程しており、《新方針》記載の内容は、当該議案が原案通り承認可決された場合の内容となります。
《新方針》
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、以下のとおり、取締役報酬の決定方針を決定しております。
① 報酬制度の基本方針
取締役は、中長期の企業価値向上を推進していく上で、社員の活性化を図り、チャレンジ精神溢れる企業文化を醸成することが最も重要な役割であると認識し、パーパスの具現化に向けた中長期の方向性を示すとともに事業シナジーや資本効率も意識した成長目標を掲げ、適切なリスクテイクを行い、その達成の責任を負っております。報酬制度は、取締役がその役割と責務を最大限遂行することを動機づけするもので、従業員のエンゲージメントの向上や成長目標達成度に応じたインセンティブを支給し、パーパスの具現化により企業価値の向上に寄与する制度と位置付けております。
その基本的な考え方は以下のとおりとします。
a.パーパスの具現化により企業価値の向上に寄与する制度とすること。
b.当社の短期業績と中長期的な企業価値の向上との連動性を高め、取締役がその役割と責務を最大限遂行する
ことを促す制度とすること。
c.優秀な人財を確保・維持できる報酬水準とすること。
d.当社の企業価値・株主価値との連動を意識した制度とすること。
e.ステークホルダーへの説明責任を果たすことができる独立性・透明性・客観性を担保する制度とすること。
なお、当社は、上記基本方針の実効性を高める観点から、業績連動報酬に係る重要評価指標として、営業利益に加え、ROE、ROIC、従業員エンゲージメント等を設定します。
② 報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議に基づき報酬総額の上限等を決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定します。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員である取締役の協議により決定します。
③ 報酬体系
a.常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において、非業務執
行取締役の報酬は固定報酬のみとし、業務執行取締役の報酬は、(イ)固定報酬、(ロ)短期インセンティ
ブとしての業績連動型金銭報酬、(ハ)長期インセンティブとしての株式報酬の3種類とします。
イ.固定報酬
代表給、監督給、執行給からなり、執行給は取締役の役位に応じて決定します。
ロ.業績連動型金銭報酬
役位別に定める標準金額に単年度の財務指標(営業利益、ROIC)及び非財務指標(従業員エンゲージ
メント等)の達成度に連動した係数(上限200%〜下限0%)を乗じて決定します。
ハ.株式報酬
業績に連動しない譲渡制限付株式報酬(以下、「RS」という。)に加え、中期経営計画で策定した財務
指標(営業利益、ROE)及び非財務指標の達成度に連動して支給する業績連動型譲渡制限付株式報酬(
以下、「業績連動型RS」という。)とし、標準報酬支給時のRSと業績連動型RSの株式報酬における
比率は1:1とします。RSは役位別に定める標準金額を報酬額とし、業績連動型RSは役位別に定める
標準金額に各指標の達成度と連動した係数(上限200%〜下限0%)を乗じて報酬額を決定します。
なお、それぞれ支給する株式数は報酬額を時価(発行決議日前日の終値)で除したものとします。
| 取締役報酬の構成比率 | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 合計 | ||
| 短期インセンティブ | 長期インセンティブ | |||
| 代表取締役 社長執行役員 | 59.4% | 25.0% | 15.6% | 100% |
| 上記以外 | 62.4%~70.4% | 18.5%~21.8% | 11.1%~15.8% | |
上記の表は、業績連動報酬の支給額について支給率100%である場合のモデルであり、構成比率は役位毎に異なり、業績評価に応じて割合も変動します。
b.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める報
酬金額に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定します。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連
動報酬は支給しないものとします。
c.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める報酬金額を参考にして、監査
等委員の協議によって決定します。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しないものとしま
す。
④ 報酬支払時期
固定報酬は毎月支払うこととします。業績連動型金銭報酬は、年1回、事業年度終了後に評価確定後、1か月以内に支払うこととします。また、株式報酬のうち、RSについては年1回、事業年度終了後に評価確定後、1か月以内に支払うこととし、業績連動型RSについては、中期経営計画期間と連動した一括方式とし、同期間経過後に評価確定後、1か月以内に支払うこととします。
《従来の方針》
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本的な考え方
①持続的な企業価値向上をめざす当社役員の役割及び職責に相応しい報酬とする。
②指名・報酬諮問委員会による審議を経ることにより客観性及び独立性を確保する。
b.報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員会の決議により決定しております。
c.報酬の体系
イ.業務執行取締役の報酬については、「役員報酬規程」において、定額である標準報酬部分と業績連動報酬
部分、定性評価報酬部分、金銭報酬の中から一定の額を役員持株会を通じて自社株式購入に充当する部分
、さらに、譲渡制限付株式報酬部分の5区分としております。また、標準報酬額は役員の役位あるいは兼
務する執行役員の役位ごとに決定しております。業績連動報酬額は標準報酬額の10%を限度とし、各担当
の業績に応じて標準報酬額に加算減算しております。会長、社長、副社長及び管理部門役員は連結経常利
益をベースに、営業部門役員は担当部門の営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動
し決定しております。定性評価報酬は標準報酬額の5%を限度とし、各担当の定性評価に応じて加算減算
しております。また、役員持株会を通じた自社株式購入部分は、標準報酬額の6%程度であり、譲渡制限
付株式報酬部分は標準報酬額の5~10%程度とし、企業価値向上により株価上昇をめざすインセンティブ
としております。
ロ.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める
標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみと
し、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできるこ
ととしております。
ハ.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考にして、監
査等委員会において決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりま
せん。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額32百万円以内(うち社外取締役分6百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額は、2024年6月21日開催の第125回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 標準報酬 | 定性評価報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 143 | 128 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 47 | 47 | ― | ― | ― | 8 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.2025年6月20日開催の第126回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員(社外取締役を除く。)1名
及び社外役員1名を含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。