有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本的な考え方
①持続的な企業価値向上をめざす当社役員の役割及び職責に相応しい報酬とする。
②指名・報酬諮問委員会による審議を経ることにより客観性及び独立性を確保する。
b.報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員会の決議により決定しております。
c.報酬の体系
イ.業務執行取締役の報酬については、「役員報酬規程」において、定額である標準報酬部分と業績連動報酬部分、定性評価報酬部分、金銭報酬の中から一定の額を役員持株会を通じて自社株式購入に充当する部分、さらに、譲渡制限付株式報酬部分の5区分としております。また、標準報酬額は役員の役位あるいは兼務する執行役員の役位ごとに決定しております。業績連動報酬額は標準報酬額の10%を限度とし、各担当の業績に応じて標準報酬額に加算減算しております。会長、社長、副社長及び管理部門役員は連結経常利益をベースに、営業部門役員は担当部門の営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動し決定しております。定性評価報酬は標準報酬額の5%を限度とし、各担当の定性評価に応じて加算減算しております。また、役員持株会を通じた自社株式購入部分は、標準報酬額の6%程度であり、譲渡制限付株式報酬部分は標準報酬額の5~10%程度とし、企業価値向上により株価上昇をめざすインセンティブとしております。
ロ.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
ハ.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考にして、監査等委員会において決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額32百万円以内(うち社外取締役分6百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額は、2024年6月21日開催の第125回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.2024年6月21日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役2名)を
含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本的な考え方
①持続的な企業価値向上をめざす当社役員の役割及び職責に相応しい報酬とする。
②指名・報酬諮問委員会による審議を経ることにより客観性及び独立性を確保する。
b.報酬の決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議により報酬総額を決定しております。また、「役員規程」において役員報酬については、「役員報酬規程」により定めることとしております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、社長が当社の定める「役員報酬規程」に基づき報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会においてその報酬案を審議し取締役会へ答申した後、取締役会で決定しております。各監査等委員である取締役の報酬額は、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考に監査等委員会の決議により決定しております。
c.報酬の体系
イ.業務執行取締役の報酬については、「役員報酬規程」において、定額である標準報酬部分と業績連動報酬部分、定性評価報酬部分、金銭報酬の中から一定の額を役員持株会を通じて自社株式購入に充当する部分、さらに、譲渡制限付株式報酬部分の5区分としております。また、標準報酬額は役員の役位あるいは兼務する執行役員の役位ごとに決定しております。業績連動報酬額は標準報酬額の10%を限度とし、各担当の業績に応じて標準報酬額に加算減算しております。会長、社長、副社長及び管理部門役員は連結経常利益をベースに、営業部門役員は担当部門の営業利益をベースに前年度業績と比較し一定割合を業績と連動し決定しております。定性評価報酬は標準報酬額の5%を限度とし、各担当の定性評価に応じて加算減算しております。また、役員持株会を通じた自社株式購入部分は、標準報酬額の6%程度であり、譲渡制限付株式報酬部分は標準報酬額の5~10%程度とし、企業価値向上により株価上昇をめざすインセンティブとしております。
ロ.非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬に基づき、会社への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
ハ.監査等委員である取締役の報酬については、「役員報酬規程」において定める標準報酬を参考にして、監査等委員会において決定しております。報酬は固定の金銭報酬のみとし、業績連動報酬は支給しておりません。また、役員持株会を通じて自社株式を購入することはできることとしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額32百万円以内(うち社外取締役分6百万円)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2023年6月21日開催の第124回定時株主総会において月額5百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬額は、2024年6月21日開催の第125回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
該当事項はありません。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 標準報酬 | 定性評価報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108 | 100 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | ― | 8 |
(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
2.2024年6月21日開催の第125回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名(うち社外取締役2名)を
含んでおります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当はありません。