有価証券報告書-第129期(2023/12/01-2024/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の3名にて構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、監査計画に基づき監査を行うとともに、監査役会において意見を表明し、監査の実効性を確保しております。
監査役は、原則として全員が取締役会に出席し、その他にも、ガバナンス及びコンプライアンスを中心として、会社の活動状況を把握するとともに、必要に応じて当該担当部門に個別の業務執行状況を確認し、取締役の職務執行状況の把握を行っています。また、代表取締役社長との定期的なミーティングを実施し、意見交換を行っております。
当該事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画、監査報告書作成、会計監査人の監査の評価及び選任、決算・配当、定時株主総会付議議案の監査等について、審議・検討いたしました。
常勤の監査役の活動として、取締役会や経営会議等重要な会議に出席し必要に応じて意見表明を行うとともに、議事録や決裁書類の閲覧、主要事業所の実査等会社の状況把握を行い、社外監査役と情報の共有を図っております。
また、監査役会は、会計監査人との間で定期的に打合せを行い、会計監査人による監査状況等の報告を受けるほか、監査上の主要な検討事項(KAM)の内容について協議を行っております。また、内部監査においては、監査役が内部監査部門の実査に同行する等緊密に連携することで、監査の実効性の確保を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、品質管理部において、主要な部署毎に年1回以上実施しており、コンプライアンス、業務運営、現場管理等の観点から監査を行い、必要に応じて是正措置を求めるなど、内部統制の強化に努めております。監査役は内部監査人と充分な打合せを行い監査に同行し、監査が適切に行われているかを精査しております。内部監査の結果は、監査の都度、内部監査人から代表取締役社長、常勤役員に報告されるほか、内部統制整備委員会にも報告され、内部統制整備委員会は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備及び運用状況について評価を行っております。
また、会計監査人と監査方法、予定等について入念な打合せを行い効率的な監査を実施するよう努め、かつ監査の報告を受けております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
18年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士の氏名
小松 亮一
堤 康
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者等12名、その他9名であります。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が当社の各事業分野に対応しつつ、高度な監査品質が保持されているか、独立性を維持したうえで職業的専門家として適切な監査体制が確保されているか等の観点から再任に係る判断基準を定めております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ 処分内容
2024年1月1日から同年3月31日まで3ヶ月間の契約の新規の締結に関する業務の停止 。
ハ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、また、金融庁に提出した業務改善計画の内容及び進捗状況の報告を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断したため、選定しております。
(ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を実施し、監査役会において再任の可否を決定しております。具体的には、品質管理、監査チーム体制、監査報酬、コミュニケーション、不正への取組等の項目により評価基準を定めており、現監査法人は上記業務停止処分に係る選定判断とあわせ、これらの評価基準項目を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン税理士法人)に対する報酬((ⅰ)を除く)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、太陽グラントソントン税理士法人による税務顧問業務等であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名の3名にて構成されております。各監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、監査計画に基づき監査を行うとともに、監査役会において意見を表明し、監査の実効性を確保しております。
監査役は、原則として全員が取締役会に出席し、その他にも、ガバナンス及びコンプライアンスを中心として、会社の活動状況を把握するとともに、必要に応じて当該担当部門に個別の業務執行状況を確認し、取締役の職務執行状況の把握を行っています。また、代表取締役社長との定期的なミーティングを実施し、意見交換を行っております。
当該事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
区分 | 氏名 | 監査役会出席回数 |
常勤監査役 | 渡邉 勝之 | 10回/10回 |
社外監査役 | 三木 康史 | 10回/10回 |
社外監査役 | 佐藤 昌昭 | 8回/8回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画、監査報告書作成、会計監査人の監査の評価及び選任、決算・配当、定時株主総会付議議案の監査等について、審議・検討いたしました。
常勤の監査役の活動として、取締役会や経営会議等重要な会議に出席し必要に応じて意見表明を行うとともに、議事録や決裁書類の閲覧、主要事業所の実査等会社の状況把握を行い、社外監査役と情報の共有を図っております。
また、監査役会は、会計監査人との間で定期的に打合せを行い、会計監査人による監査状況等の報告を受けるほか、監査上の主要な検討事項(KAM)の内容について協議を行っております。また、内部監査においては、監査役が内部監査部門の実査に同行する等緊密に連携することで、監査の実効性の確保を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、品質管理部において、主要な部署毎に年1回以上実施しており、コンプライアンス、業務運営、現場管理等の観点から監査を行い、必要に応じて是正措置を求めるなど、内部統制の強化に努めております。監査役は内部監査人と充分な打合せを行い監査に同行し、監査が適切に行われているかを精査しております。内部監査の結果は、監査の都度、内部監査人から代表取締役社長、常勤役員に報告されるほか、内部統制整備委員会にも報告され、内部統制整備委員会は、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備及び運用状況について評価を行っております。
また、会計監査人と監査方法、予定等について入念な打合せを行い効率的な監査を実施するよう努め、かつ監査の報告を受けております。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
18年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士の氏名
小松 亮一
堤 康
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、公認会計士試験合格者等12名、その他9名であります。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、監査法人が当社の各事業分野に対応しつつ、高度な監査品質が保持されているか、独立性を維持したうえで職業的専門家として適切な監査体制が確保されているか等の観点から再任に係る判断基準を定めております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
イ 処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ 処分内容
2024年1月1日から同年3月31日まで3ヶ月間の契約の新規の締結に関する業務の停止 。
ハ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。
太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、また、金融庁に提出した業務改善計画の内容及び進捗状況の報告を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断したため、選定しております。
(ⅵ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を実施し、監査役会において再任の可否を決定しております。具体的には、品質管理、監査チーム体制、監査報酬、コミュニケーション、不正への取組等の項目により評価基準を定めており、現監査法人は上記業務停止処分に係る選定判断とあわせ、これらの評価基準項目を満たしております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 22,800 | ― | 22,800 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 22,800 | ― | 22,800 | ― |
(ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(太陽グラントソントン税理士法人)に対する報酬((ⅰ)を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | ― | 1,800 | ― | 1,500 |
連結子会社 | ― | 1,570 | ― | 1,370 |
計 | ― | 3,370 | ― | 2,870 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、太陽グラントソントン税理士法人による税務顧問業務等であります。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(ⅴ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。