有価証券報告書-第127期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/22 11:44
【資料】
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【項目】
138項目
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、物流事業の一部において、水道光熱費等の顧客が使用したものに係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当連結会計年度の売上高は、従来の方法に比べて30,799千円減少し、売上原価も同様に30,799千円減少しておりますが、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7―4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。