有価証券報告書-第125期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役並びに監査役の報酬に係る株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役の報酬限度額につきましては、2009年2月26日開催の第113回定時株主総会において月額12,000千円以内(ただし、使用人給与分は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、1990年2月27日開催の第94回定時株主総会において月額2,500千円以内と決議いただいております。
(ⅱ)役員報酬の構成
役員報酬は、①固定報酬と②退職慰労金とで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬は毎月定額を金銭にて支給しており、退職慰労金については当社内規に従って役位と在任期間に応じて積み立てております。
(ⅲ)役員の報酬額の決定に関する基本方針
固定報酬は、当社の持続的かつ安定的な成長と企業価値の向上を図るうえで、各役員が果たすべき役割の対価として機能することを目的とし、世間水準等を勘案しながら原則として役位ごとに固定報酬の額を決定しております。
退職慰労金は、固定報酬の月額と役位別の乗率に従って各年度の積立額を算出しており、株主総会の決議を経て支給されております。
なお、役位ごとの固定報酬と退職慰労金の合計の報酬額は2017年以降固定水準としております。
(ⅳ)役員報酬決定の手続き
取締役の役員報酬につきましては、各年度の新役員体制が確定される毎年2月の取締役会にて、各取締役の「役位」「職務」「貢献度」等に応じて報酬額を決定しております。取締役会では社外取締役、社外監査役も出席のうえで透明性が確保されたうえで審議されております。
監査役の報酬につきましては、毎年2月の監査役会にて、常勤、非常勤及び職務等を勘案して協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の固定報酬には使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ⅰ)取締役並びに監査役の報酬に係る株主総会の決議年月日及び決議内容
取締役の報酬限度額につきましては、2009年2月26日開催の第113回定時株主総会において月額12,000千円以内(ただし、使用人給与分は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額につきましては、1990年2月27日開催の第94回定時株主総会において月額2,500千円以内と決議いただいております。
(ⅱ)役員報酬の構成
役員報酬は、①固定報酬と②退職慰労金とで構成されており、業績連動報酬は採用しておりません。固定報酬は毎月定額を金銭にて支給しており、退職慰労金については当社内規に従って役位と在任期間に応じて積み立てております。
(ⅲ)役員の報酬額の決定に関する基本方針
固定報酬は、当社の持続的かつ安定的な成長と企業価値の向上を図るうえで、各役員が果たすべき役割の対価として機能することを目的とし、世間水準等を勘案しながら原則として役位ごとに固定報酬の額を決定しております。
退職慰労金は、固定報酬の月額と役位別の乗率に従って各年度の積立額を算出しており、株主総会の決議を経て支給されております。
なお、役位ごとの固定報酬と退職慰労金の合計の報酬額は2017年以降固定水準としております。
(ⅳ)役員報酬決定の手続き
取締役の役員報酬につきましては、各年度の新役員体制が確定される毎年2月の取締役会にて、各取締役の「役位」「職務」「貢献度」等に応じて報酬額を決定しております。取締役会では社外取締役、社外監査役も出席のうえで透明性が確保されたうえで審議されております。
監査役の報酬につきましては、毎年2月の監査役会にて、常勤、非常勤及び職務等を勘案して協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 75,168 | 62,952 | ― | ― | 12,216 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 29,700 | 26,400 | ― | ― | 3,300 | 5 |
(注) 取締役の固定報酬には使用人兼務取締役の使用人給与分は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。