半期報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)持分法を適用していない非連結子会社 2社
なお、持分法を適用していない会社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金(それぞれ持分に見合う額)等の合計額がいずれも極めて僅少であり、非連結子会社を持分法の適用範囲から除いても、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、持分法を適用しておりません。
なお、持分法を適用していない会社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金(それぞれ持分に見合う額)等の合計額がいずれも極めて僅少であり、非連結子会社を持分法の適用範囲から除いても、中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、持分法を適用しておりません。