訂正有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4 偶発債務
訴訟
平成24年11月2日、岐阜地方裁判所において、原告西山工産株式会社から、当社の連結子会社株式会社六合を被告として、原告が支出した土岐南テクノヒルズ土地造成工事費等は本来被告が支払うべきものであって原告は事務管理による有益費償還請求権を有するとの理由により、原告が支出した金額の一部である80,000千円の支払を求める訴訟が提起されました。
平成27年3月31日、岐阜地方裁判所は原告の請求を棄却し、株式会社六合が全面勝訴いたしました。原告はこの判決を不服として、平成27年4月8日付で名古屋高等裁判所に控訴しております。
同社は引き続き、裁判で当社の正当性を主張し争っていく方針であります。
訴訟
平成24年11月2日、岐阜地方裁判所において、原告西山工産株式会社から、当社の連結子会社株式会社六合を被告として、原告が支出した土岐南テクノヒルズ土地造成工事費等は本来被告が支払うべきものであって原告は事務管理による有益費償還請求権を有するとの理由により、原告が支出した金額の一部である80,000千円の支払を求める訴訟が提起されました。
平成27年3月31日、岐阜地方裁判所は原告の請求を棄却し、株式会社六合が全面勝訴いたしました。原告はこの判決を不服として、平成27年4月8日付で名古屋高等裁判所に控訴しております。
同社は引き続き、裁判で当社の正当性を主張し争っていく方針であります。