四半期報告書-第96期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
偶発債務
訴訟
平成24年11月2日、岐阜地方裁判所において、原告西山工産株式会社から、当社の連結子会社株式会社六合を被告として、原告が支出した土岐南テクノヒルズ土地造成工事費等は本来被告が支払うべきものであって原告は事務管理による有益費償還請求権を有するとの理由により、原告が支出した金額の一部である80,000千円の支払を求める訴訟が提起されました。
平成27年3月31日、岐阜地方裁判所は原告の請求を棄却し、株式会社六合が全面勝訴いたしましたが、原告はこの判決を不服として、平成27年4月8日付で名古屋高等裁判所に控訴いたしました。
その後、名古屋高等裁判所において審理が進められてきましたが、裁判所の和解勧告に従い、8,000千円の和解金を支払うことで合意に至り、平成27年8月6日付にて、和解が成立いたしました。
訴訟
平成24年11月2日、岐阜地方裁判所において、原告西山工産株式会社から、当社の連結子会社株式会社六合を被告として、原告が支出した土岐南テクノヒルズ土地造成工事費等は本来被告が支払うべきものであって原告は事務管理による有益費償還請求権を有するとの理由により、原告が支出した金額の一部である80,000千円の支払を求める訴訟が提起されました。
平成27年3月31日、岐阜地方裁判所は原告の請求を棄却し、株式会社六合が全面勝訴いたしましたが、原告はこの判決を不服として、平成27年4月8日付で名古屋高等裁判所に控訴いたしました。
その後、名古屋高等裁判所において審理が進められてきましたが、裁判所の和解勧告に従い、8,000千円の和解金を支払うことで合意に至り、平成27年8月6日付にて、和解が成立いたしました。