- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間財務諸表(連結)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、「顧客との契約がサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務」であると判断される取引について、顧客から得られる対価の総額を収益として認識する方法から、代理人として手配することの対価である手数料等を収益として認識する方法に変更しております。また、従来は「流動負債」に計上していた「未払金」及び「営業未払金」について、顧客への支払いが見込まれる割戻金等のうち変動する可能性のある部分を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減しております。その結果、繰越利益剰余金に影響はありません。
2021/12/24 10:03- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表(連結)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、「顧客との契約がサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務」であると判断される取引について、顧客から得られる対価の総額を収益として認識する方法から、代理人として手配することの対価である手数料等を収益として認識する方法に変更しております。また、従来は「流動負債」に計上していた「未払金」及び「営業未払金」について、顧客への支払いが見込まれる割戻金等のうち変動する可能性のある部分を返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。その結果、期首の利益剰余金に影響はありません。
2021/12/24 10:03- #3 金融商品関係、中間連結財務諸表(連結)
(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び営業未収入金」、「支払手形及び営業未払金」及び「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
2021/12/24 10:03