有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 13:56
【資料】
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【項目】
142項目
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
当社の監査役会は、4名(うち社外監査役3名)で構成され、監査の方針、監査計画等を定め、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議しています。また外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割を果たすにあたって、能動的且つ積極的にその権限を行使し、独立した客観的な立場において適切な判断を行っております。さらに、取締役会において適切な提言を行い、監査内容の結果について意見交換を行っております。
新任の監査役中野尚栄氏は、当社取締役常務執行役員として、永く重要な立場で広く経営に関与され、豊富な知識と経験を有しております。
社外監査役奥村一郎氏は、当事業年度開催の監査役会10回のうち10回に出席の他、常勤の監査役として、取締役会に加え執行役員会や社内の重要会議に出席し、鉄鋼・建設業に関する豊富な知識と経験を活かして、適切な発言・提言を行っております。
社外監査役河部 香氏は、当事業年度開催の監査役会10回のうち10回に出席の他、取締役会に出席し、造船業における豊富な知識と経験を活かして、適切な発言・提言を行っております。
社外監査役伊藤敬幹氏は、北海道東北開発公庫(現 株式会社日本政策投資銀行)において、東北支店長を務めるなど、長年銀行業務に従事し、金融業及び財務・会計に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度開催の監査役会10回のうち10回に出席の他、取締役会に出席し、適切な発言・提言を行っております。
2.内部監査の状況
内部監査部門である内部監査室は、2名で構成され、独立性、透明性を確保しながら、会社法に係る内部監査、当社及び関係会社の財務報告に係る内部統制に関する会計監査・業務監査と、各事項の不備に対する原因分析、究明及び指導を行っております。
監査役と会計監査人、内部監査部門の連携状況並びにこれら監査と内部統制部門との連携について、監査役は、会計監査人から年度初めに、当該年度監査計画書の受領と概要説明を受けるとともに、監査役から会計監査人へ年度の監査方針、監査実施項目内容を説明しております。また、四半期ごとに意見交換を行い、会計監査人が行う四半期レビューの概要説明を受けるとともに、会社の業績に影響を及ぼす会計処理などの重要事項を適切に把握しております。監査役は必要に応じ、会計監査人の監査に立ち会うとともに、意見交換・相談をしております。
会計監査人が行った年間の会計監査実施について、監査役は会計監査人より総括としての報告書を受領するとともに詳細な説明を受け、意見交換を行っております。
監査役と内部監査部門である内部監査室は、年度監査計画の策定、四半期・期末内部監査、内部監査報告書提出のスケジュールに基づく定期的な会議を行い、また必要に応じて随時会合を設けることにより連携を図っております。また、当社の各部署及び子会社の内部監査を行った結果、是正すべき事項がある場合に、その内部監査報告を監査役に報告すると同時に総務部、人事部、経理部といった内部統制部門が適切に関与して是正を促すべきと判断した場合にその監査情報を提供し、内部統制部門が当該部署、子会社の指導に当たる等、相互関係を図っております。
3.会計監査の状況
① 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
② 継続監査期間
1978年以降
上記の継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
③ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 新居 伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 塚田 一誠
④ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等8名、その他9名であります。
⑤ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、主に次に掲げる項目等について確認を行い、総合的に判断した上で選定する方針にしております。
(1)監査法人の品質管理
(2)監査法人の独立性と職業倫理
(3)職業的専門家としての役割の発揮と保持
(4)監査実施の有効性及び効率性
(5)監査役等の適切なコミュニケーションの実施体制
(6)経営者等の適切なコミュニケーションの実施体制
さらに、監査役会は会計監査人の監査計画及び四半期レビュー、決算監査の結果を聴取する等、会計監査人との定期コミュニケーションを通じ、その職務執行の妥当性と相当性が十分に確認でき、会計監査人としての欠格事由も認められないことから、上記監査法人を再任しております。
⑥ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、(1)監査方法、(2)監査結果、(3)会計監査人の独立性、(4)会計監査人の職務の適正を確保する体制、の項目に加えて監査役と会計監査人との意見交換を行った上、監査法人を評価しており、監査法人の監査の方法と結果は相当である、との評価をしております。
4.監査報酬の内容等
① 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社28,900-27,470-
連結子会社----
28,900-27,470-

② 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④ 監査報酬の決定方針
監査報酬については、各連結会計年度において、監査法人が見積もる監査証明に係る業務時間や監査報酬を精査し、取締役会で承認を得た上で監査報酬を決定しております。
また、監査法人との独立性を高めるため、会社法第399条第2項の規定に則り、監査報酬については、各連結会計年度において、監査役会の同意を得ることとしております。
⑤ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)の水準の適正性と同時に監査の有効性、効率性の配慮がなされているか総合的に検討し、監査報酬については妥当であると判断したためであります。