有価証券報告書-第105期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は売上原価に計上しておりました高速道路を利用する際に発生する通行料の一部を売上高から控除しております。また、輸送サービス等の取引に係る収益について、従来は、出荷基準で収益を認識しておりましたが、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると判断した結果、当該履行義務については、履行義務充足の測定を行い、収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、収益認識会計基準第84項に定める方法を適用し、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は580百万円減少し、売上原価は580百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の前期首残高は6百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、当事業年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は売上原価に計上しておりました高速道路を利用する際に発生する通行料の一部を売上高から控除しております。また、輸送サービス等の取引に係る収益について、従来は、出荷基準で収益を認識しておりましたが、サービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると判断した結果、当該履行義務については、履行義務充足の測定を行い、収益を認識する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、収益認識会計基準第84項に定める方法を適用し、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は580百万円減少し、売上原価は580百万円減少しましたが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の前期首残高は6百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「営業未収入金」は、当事業年度より「営業未収入金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。