有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、JOT(日本石油輸送)グループの経営理念および行動指針に基づき、ライフラインを支える物流企業グループとして、安全かつ高品質なサービスを提供し、株主・お客様・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼され、社会とともに発展を遂げていくために、コーポレートガバナンス体制の強化、充実を図り、もってJOTグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会が経営の監督機能を十分に果たし、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮する企業統治体制として、会社法上の監査役会設置会社を採用しております。また、取締役会の決議に基づき業務を執行する機関として執行役員を置き、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を図っております。
当社は、原則として毎月1回、常勤取締役、執行役員および本社部室長等で構成する経営会議にて、予算の進捗状況や業務概況の報告等を通じ情報共有を図っております。また、関係する経営幹部で構成する重要案件検討会にて、取締役会決議事項の事前審議や重要な業務執行を決定するにあたり、多面的な角度から検討・審議を行っております。また、取締役会では、事前討議により議案の論点を整理した上で、法令、定款および取締役会規則(付議基準含む)に則り、会社経営における重要な業務執行の決定を行っており、当該意思決定においては、社外取締役から客観的かつ専門的な意見・助言を得るなど、より適切な意思決定が可能となるよう努めております。
このほか全社的な経営状況および課題の把握と対応について討議するために、常勤取締役、部長、室長、支店長・事業所長が出席する支店長会議を年2回開催しております。また、グループ各社における課題の把握と重要事項の討議を行うため、当社常勤取締役およびグループ各社の社長が出席するグループ社長会を、原則として毎月1回開催しております。その他経営に関する法的問題については、弁護士事務所と顧問契約を締結し適宜アドバイスを受けております。
また、企業としての社会的責任を果たすべく、コンプライアンス・安全・環境・品質管理・人間尊重・社会貢献の6つのテーマを一体的に展開し、ESG(環境・社会・ガバナンス)活動を推進しています。なお、財務報告に係る内部統制の評価は、内部監査室が実施しております。
当社のコーポレートガバナンス体制を図示いたしますと、次の図のとおりとなります。
コーポレート・ガバナンス体制模式図
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項および定款第27条の規定により、社外取締役との間で、社外取締役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しており、社外取締役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第
1項に定める額(当該社外取締役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしています。
また当社は、会社法第427条第1項および定款第37条の規定により、社外監査役との間で、社外監査役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しており、社外監査役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425
条第1項に定める額(当該社外監査役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしています。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定
する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことや当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および争訟費用等が保険会社により填補(被保険者が法令違反行為であることを認識して行った行為の場合等を除く)されることとなり、保険料は全額を当社にて負担しております。また、当該契約では、填補する額について限度額を設けることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
の措置を講じております。
⑤ 取締役の定数及び選解任の決議要件
当社は、定款により取締役の人数を11名以内としております。
取締役の選任については、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしており、累積投票によらないものと規定しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件の変更の内容及び理由
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨規定しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、JOT(日本石油輸送)グループの経営理念および行動指針に基づき、ライフラインを支える物流企業グループとして、安全かつ高品質なサービスを提供し、株主・お客様・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼され、社会とともに発展を遂げていくために、コーポレートガバナンス体制の強化、充実を図り、もってJOTグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会が経営の監督機能を十分に果たし、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮する企業統治体制として、会社法上の監査役会設置会社を採用しております。また、取締役会の決議に基づき業務を執行する機関として執行役員を置き、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を図っております。
当社は、原則として毎月1回、常勤取締役、執行役員および本社部室長等で構成する経営会議にて、予算の進捗状況や業務概況の報告等を通じ情報共有を図っております。また、関係する経営幹部で構成する重要案件検討会にて、取締役会決議事項の事前審議や重要な業務執行を決定するにあたり、多面的な角度から検討・審議を行っております。また、取締役会では、事前討議により議案の論点を整理した上で、法令、定款および取締役会規則(付議基準含む)に則り、会社経営における重要な業務執行の決定を行っており、当該意思決定においては、社外取締役から客観的かつ専門的な意見・助言を得るなど、より適切な意思決定が可能となるよう努めております。
このほか全社的な経営状況および課題の把握と対応について討議するために、常勤取締役、部長、室長、支店長・事業所長が出席する支店長会議を年2回開催しております。また、グループ各社における課題の把握と重要事項の討議を行うため、当社常勤取締役およびグループ各社の社長が出席するグループ社長会を、原則として毎月1回開催しております。その他経営に関する法的問題については、弁護士事務所と顧問契約を締結し適宜アドバイスを受けております。
また、企業としての社会的責任を果たすべく、コンプライアンス・安全・環境・品質管理・人間尊重・社会貢献の6つのテーマを一体的に展開し、ESG(環境・社会・ガバナンス)活動を推進しています。なお、財務報告に係る内部統制の評価は、内部監査室が実施しております。
当社のコーポレートガバナンス体制を図示いたしますと、次の図のとおりとなります。
コーポレート・ガバナンス体制模式図
③ 責任限定契約の内容の概要当社は、会社法第427条第1項および定款第27条の規定により、社外取締役との間で、社外取締役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しており、社外取締役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425条第
1項に定める額(当該社外取締役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしています。
また当社は、会社法第427条第1項および定款第37条の規定により、社外監査役との間で、社外監査役の会社に対する会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しており、社外監査役がその職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がないときは、その責任については会社法第425
条第1項に定める額(当該社外監査役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とすることとしています。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定
する役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことや当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および争訟費用等が保険会社により填補(被保険者が法令違反行為であることを認識して行った行為の場合等を除く)されることとなり、保険料は全額を当社にて負担しております。また、当該契約では、填補する額について限度額を設けることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
の措置を講じております。
⑤ 取締役の定数及び選解任の決議要件
当社は、定款により取締役の人数を11名以内としております。
取締役の選任については、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしており、累積投票によらないものと規定しております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及び理由
イ 自己の株式の取得
当社は、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件の変更の内容及び理由
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、定款により議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨規定しております。