有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名および非常勤(社外)監査役3名からなり、取締役の職務執行ならびに当社および国内外子会社の業務や財政状況を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
常勤監査役の活動としては、年間の監査方針および監査計画に基づき、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席するほか、取締役、部支店長等から営業報告・説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所における業務および財産の状況の調査をしております。
また、必要に応じて子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告を受けております。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、監査報告を受け、業務執行状況のヒアリング、代表取締役との意見交換等を実施して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。
主な検討事項は、監査報告の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況、定時株主総会への付議議案の監査等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部統制室(3名)が担当しており、内部監査規程・関係会社管理規程に基づき、各部門の業務執行状況を監査しております。監査状況・結果につきましては、社長ならびに監査役へ報告し、経営判断に資する情報提供を行っております。
監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行役員 岡野 英生
指定有限責任社員 業務執行役員 時々輪 彰久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社の会計監査人の選定基準および評価基準に従って、独立性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待できると判断したためであります。
なお、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において解任の旨およびその理由を報告します。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人より、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」について「監査に関する品質管理基準」等に準拠して、整備、運用している旨の通知を受けました。その結果、会計監査人の職務執行について指摘すべき事項は認められず、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く。)
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリーであります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社および連結子会社は、会社法および金融商品取引法に基づく監査を受けており、会計監査人の作成する年間監査計画を基に監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について相当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名および非常勤(社外)監査役3名からなり、取締役の職務執行ならびに当社および国内外子会社の業務や財政状況を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 秋田 高一 | 10回 | 10回(100%) |
| 非常勤(社外)監査役 | 大杉 誠 | 10回 | 10回(100%) |
| 非常勤(社外)監査役 | 宮崎 一彦 | 10回 | 9回(90%) |
| 非常勤(社外)監査役 | 深町 正和 | 10回 | 10回(100%) |
常勤監査役の活動としては、年間の監査方針および監査計画に基づき、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席するほか、取締役、部支店長等から営業報告・説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所における業務および財産の状況の調査をしております。
また、必要に応じて子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告を受けております。
監査役会としては、常勤監査役からの活動報告、監査報告を受け、業務執行状況のヒアリング、代表取締役との意見交換等を実施して、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしております。
主な検討事項は、監査報告の作成、常勤監査役の選定、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況、定時株主総会への付議議案の監査等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部統制室(3名)が担当しており、内部監査規程・関係会社管理規程に基づき、各部門の業務執行状況を監査しております。監査状況・結果につきましては、社長ならびに監査役へ報告し、経営判断に資する情報提供を行っております。
監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行役員 岡野 英生
指定有限責任社員 業務執行役員 時々輪 彰久
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社の会計監査人の選定基準および評価基準に従って、独立性、品質管理体制およびグローバルな監査体制等を総合的に検討した結果、新たな視点での監査も期待できると判断したためであります。
なお、当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において解任の旨およびその理由を報告します。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人より、「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」について「監査に関する品質管理基準」等に準拠して、整備、運用している旨の通知を受けました。その結果、会計監査人の職務執行について指摘すべき事項は認められず、適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | ― | 30,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31,000 | ― | 30,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 150 | ― | 2,100 |
| 連結子会社 | 5,002 | ― | 4,295 | ― |
| 計 | 5,002 | 150 | 4,295 | 2,100 |
当社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリーであります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社および連結子会社は、会社法および金融商品取引法に基づく監査を受けており、会計監査人の作成する年間監査計画を基に監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について相当であると判断したためであります。