有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | ||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 | |||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告を行うことができない場合は、中部経済新聞に掲載いたします。 | |||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待 (1)対象株主 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された300株以上の株式を保有している株主 (2)優待内容 保有株式数・保有期間により優待ポイントを贈呈し、優待ポイント数に応じて、優待品の中からお好みの商品をお選びいただきます。 当社事業の主要エリアである名古屋港または愛知県に関係する商品を中心とした優待品をご用意しています。
※1「半年以上継続保有」とは、株主優待の割当基準日(毎年3月末日)において、株主名簿基準日(3月末日および9月末日)の株主名簿に、基準株式数を同一株主番号にて2回以上連続して記載または記録されている場合をいいます。 ※2「2年以上継続保有」とは、株主優待の割当基準日(毎年3月末日)において、株主名簿基準日(3月末日および9月末日)の株主名簿に、基準株式数を同一株主番号にて5回以上連続して記載または記録されている場合をいいます。 | |||||||||||||||||
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利