有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、当社の企業価値向上に資することを原則としつつ、経営環境および従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定め、各取締役の役職および職務内容、常勤・非常勤の別等を考慮して決定しております。
取締役の報酬額は株主総会の決議に基づき、取締役会によって定められた規則に従って算定され、最終的には取締役会(2020年6月26日開催)の授権を受けた代表取締役が、各取締役の役職および職務内容、貢献度等に応じて決定しております。
また、当該決定方針は、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2014年6月27日開催の第91回定時株主総会において年額6億50百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は22名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 髙橋治朗、代表取締役副会長 藤森利雄、代表取締役社長 髙橋広が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役に委任する権限の内容は、取締役の職務内容、貢献度等の算定・評価であります。
これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を考慮しつつ、各取締役の職務内容、貢献度等を算定・評価するのは代表取締役が最も適していると判断したためであります。
当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、当社の企業価値向上に資することを原則としつつ、経営環境および従業員に対する処遇との整合性等を考慮して適切な水準を定め、各取締役の役職および職務内容、常勤・非常勤の別等を考慮して決定しております。
取締役の報酬額は株主総会の決議に基づき、取締役会によって定められた規則に従って算定され、最終的には取締役会(2020年6月26日開催)の授権を受けた代表取締役が、各取締役の役職および職務内容、貢献度等に応じて決定しております。
また、当該決定方針は、取締役会において決定しております。
取締役の金銭報酬の額は、2014年6月27日開催の第91回定時株主総会において年額6億50百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は22名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長 髙橋治朗、代表取締役副会長 藤森利雄、代表取締役社長 髙橋広が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役に委任する権限の内容は、取締役の職務内容、貢献度等の算定・評価であります。
これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を考慮しつつ、各取締役の職務内容、貢献度等を算定・評価するのは代表取締役が最も適していると判断したためであります。
当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 553 | 553 | ― | ― | ― | 18 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 58 | 8 | 使用人を兼務しているため。 |