有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
普通株式
令和5年3月31日現在
A種種類株式
令和5年3月31日現在
B種種類株式
令和5年3月31日現在
普通株式
令和5年3月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 1 | ― | 524 | ― | ― | ― | 525 | ― |
所有株式数(株) | ― | 1,500 | ― | 34,500 | ― | ― | ― | 36,000 | ― |
所有株式数の割合(%) | ― | 4.17 | ― | 95.83 | ― | ― | ― | 100.00 | ― |
A種種類株式
令和5年3月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― |
所有株式数(株) | ― | ― | ― | 5,000 | ― | ― | ― | 5,000 | ― |
所有株式数の割合(%) | ― | ― | ― | 100.00 | ― | ― | ― | 100.00 | ― |
B種種類株式
令和5年3月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 1 | ― | 2 | ― | ― | ― | 3 | ― |
所有株式数(株) | ― | 700 | ― | 1,400 | ― | ― | ― | 2,100 | ― |
所有株式数の割合(%) | ― | 33.33 | ― | 66.67 | ― | ― | ― | 100.00 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 56,000 |
A種種類株式 | 5,000 |
B種種類株式 | 3,000 |
計 | 64,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.単元株制度を採用しておりません。
2.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡による取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
3.A種優先株式の内容
1.A種優先株式に対する剰余金の配当
(1)当会社は、令和5年4月1日(以下「優先配当開始日」という。)以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係る払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「A種払込金額」という。)に年率3%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日(但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主に対してA種優先配当をしている場合、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、かかるA種優先配当の合計額を控除した額とする。
(2)当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がA種優先配当金およびB種優先配当金の合計に不足する場合、A/B種優先株主に対し、剰余金の額をA種払込金額およびB種払込金額で按分した額を配当金として支払う。
(3)ある事業年度において、A種優先株主に対して支払ったA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種払込金額に年率3%を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(4)A種優先株主に対して、A種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。
(5)A種優先配当金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
2.取得請求権
(1)A種優先株主は、当会社に対して、令和35年4月1日[注:払込期日から30年を経過した日]以降いつでも、その保有するA種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。但し、当該株主が保有するA種優先株式の内、1,000株については、B種優先株主の取得請求後であるか、またはB種優先株主の同意があれば、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降にいつでも、全部または一部を発行会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。但し、本株式の内、1,000株については、B種優先株主の取得請求後またはB種優先株主の承諾後、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降にいつでも、全部または一部を発行会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。なお、かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付し行うものとする。
(2)A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額と同等金額とする。
3.取得条項
(1)当会社は、令和5年4月1日[注:払込期日の翌々日]以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭の交付と引換えにA種優先株主が保有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
(2)A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額と同等金額とする。
(3)当会社は、A種優先株主よりB種優先株主を優先して(1)の請求を行うものとする。
4.A種優先株式の譲渡制限
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
5.A種優先株式に対する残余財産の分配
(1)当会社は、残余財産の分配をする場合A種優先株主に対し、普通株主に先立ち、かつB種優先株主への分配後に、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係るA種払込金額と同等金額(以下「A種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2)A種優先株主に対して、A種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。
(3)A種優先残余財産分配金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
6.株主総会の議決権
A種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。
4.B種優先株式の内容
1.B種優先株式に対する剰余金の配当
(1)当会社は、令和5年4月1日(以下「優先配当開始日」という。)以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株に係る払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「B種払込金額」という。)に年率3%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日(但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主に対してB種優先配当をしている場合、B種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、かかるB種優先配当の合計額を控除した額とする。
(2)当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がA種優先配当金およびB種優先配当金の合計に不足する場合、A/B種優先株主に対し、剰余金の額をA種払込金額およびB種払込金額で按分した額を配当金として支払う。
(3)ある事業年度において、B種優先株主に対して支払ったB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種払込金額に年率3%を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(4)B種優先株主に対して、B種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。
(5)B種優先配当金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
2.取得請求権
(1)B種優先株主は、当会社に対して、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降いつでも、その保有するB種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付し行うものとする。なお、B種優先株主は、事前に他のB種優先株主の同意を得ることなくして、B種優先株式の取得請求権を行使しないものとする。また、B種優先株式の取得請求権を行使するにあたっては、B種優先株主間で別途合意した場合を除き、B種優先投資株主全員が各自が保有するB種優先株式数の割合に応じて同時に行使するものとする。
(2)B種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、B種払込金額と同等金額とする。
3.取得条項
(1)当会社は、令和5年4月1日[注:払込期日の翌々日]以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭の交付と引換えにB種優先株主が保有するB種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
(2)B種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、B種払込金額と同等金額とする。
(3)当会社は、A種優先株主よりB種優先株主を優先して(1)の請求を行うものとする。
(4)当会社は、第1項の定めによりB種優先株式の一部を取得する場合、B種優先株主を、そのB種優先株式の保有割合に応じて平等に扱うものとする。
4.B種優先株式の譲渡制限
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
5.B種優先株式に対する残余財産の分配
(1)当会社は、残余財産の分配をする場合、B種優先株主に対し、普通株主およびA種優先株主に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株に係るB種払込金額と同等金額(以下「B種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2)当会社は、残余財産がB種残余財産優先分配金の合計に不足する場合、B種優先株主に対し、残余財産をB種優先株主が保有するB種優先株式の保有割合に応じて按分した額を分配金として支払う。
(3)B種優先株主に対して、B種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。
(4)B種優先残余財産分配金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
6.株主総会の議決権
B種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (令和5年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (令和5年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 36,000 | 36,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、議決権の行使について制限がない株式 (注)1.2. |
A種種類株式 | 5,000 | 5,000 | 非上場 | (注)3.5. |
B種種類株式 | 2,100 | 2,100 | 非上場 | (注)4.5. |
計 | 43,100 | 43,100 | ― | ― |
(注)1.単元株制度を採用しておりません。
2.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりであります。
当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡による取得について取締役会の承認を要する旨を定款第8条において定めております。
3.A種優先株式の内容
1.A種優先株式に対する剰余金の配当
(1)当会社は、令和5年4月1日(以下「優先配当開始日」という。)以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係る払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「A種払込金額」という。)に年率3%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日(但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主に対してA種優先配当をしている場合、A種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、かかるA種優先配当の合計額を控除した額とする。
(2)当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がA種優先配当金およびB種優先配当金の合計に不足する場合、A/B種優先株主に対し、剰余金の額をA種払込金額およびB種払込金額で按分した額を配当金として支払う。
(3)ある事業年度において、A種優先株主に対して支払ったA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種払込金額に年率3%を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(4)A種優先株主に対して、A種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。
(5)A種優先配当金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
2.取得請求権
(1)A種優先株主は、当会社に対して、令和35年4月1日[注:払込期日から30年を経過した日]以降いつでも、その保有するA種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。但し、当該株主が保有するA種優先株式の内、1,000株については、B種優先株主の取得請求後であるか、またはB種優先株主の同意があれば、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降にいつでも、全部または一部を発行会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。但し、本株式の内、1,000株については、B種優先株主の取得請求後またはB種優先株主の承諾後、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降にいつでも、全部または一部を発行会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。なお、かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付し行うものとする。
(2)A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額と同等金額とする。
3.取得条項
(1)当会社は、令和5年4月1日[注:払込期日の翌々日]以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭の交付と引換えにA種優先株主が保有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
(2)A種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、A種払込金額と同等金額とする。
(3)当会社は、A種優先株主よりB種優先株主を優先して(1)の請求を行うものとする。
4.A種優先株式の譲渡制限
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
5.A種優先株式に対する残余財産の分配
(1)当会社は、残余財産の分配をする場合A種優先株主に対し、普通株主に先立ち、かつB種優先株主への分配後に、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株に係るA種払込金額と同等金額(以下「A種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2)A種優先株主に対して、A種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。
(3)A種優先残余財産分配金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
6.株主総会の議決権
A種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。
4.B種優先株式の内容
1.B種優先株式に対する剰余金の配当
(1)当会社は、令和5年4月1日(以下「優先配当開始日」という。)以降の日を剰余金の配当に係る基準日として剰余金の配当をする場合、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)に対し、配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株に係る払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があったときは、その比率に応じて、取締役会決議をもって適切に調整される。以下「B種払込金額」という。)に年率3%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が属する事業年度の初日(但し、配当基準日が優先配当開始日の属する事業年度に属する場合は、優先配当開始日とする。)(同日を含む。)から配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を支払う。但し、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主に対してB種優先配当をしている場合、B種優先株式1株当たりのB種優先配当金の額は、かかるB種優先配当の合計額を控除した額とする。
(2)当会社は、ある事業年度において、剰余金の額がA種優先配当金およびB種優先配当金の合計に不足する場合、A/B種優先株主に対し、剰余金の額をA種払込金額およびB種払込金額で按分した額を配当金として支払う。
(3)ある事業年度において、B種優先株主に対して支払ったB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種払込金額に年率3%を乗じた額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。
(4)B種優先株主に対して、B種優先配当金を超える剰余金の配当は行わない。
(5)B種優先配当金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
2.取得請求権
(1)B種優先株主は、当会社に対して、令和15年4月1日[注:払込期日から10年を経過した日]以降いつでも、その保有するB種優先株式の全部または一部を当会社が取得するのと引換えに金銭を交付することを請求することができる。かかる請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付し行うものとする。なお、B種優先株主は、事前に他のB種優先株主の同意を得ることなくして、B種優先株式の取得請求権を行使しないものとする。また、B種優先株式の取得請求権を行使するにあたっては、B種優先株主間で別途合意した場合を除き、B種優先投資株主全員が各自が保有するB種優先株式数の割合に応じて同時に行使するものとする。
(2)B種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、B種払込金額と同等金額とする。
3.取得条項
(1)当会社は、令和5年4月1日[注:払込期日の翌々日]以降いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭の交付と引換えにB種優先株主が保有するB種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができる。
(2)B種優先株式1株の取得と引換えに交付される金銭の額は、B種払込金額と同等金額とする。
(3)当会社は、A種優先株主よりB種優先株主を優先して(1)の請求を行うものとする。
(4)当会社は、第1項の定めによりB種優先株式の一部を取得する場合、B種優先株主を、そのB種優先株式の保有割合に応じて平等に扱うものとする。
4.B種優先株式の譲渡制限
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
5.B種優先株式に対する残余財産の分配
(1)当会社は、残余財産の分配をする場合、B種優先株主に対し、普通株主およびA種優先株主に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株に係るB種払込金額と同等金額(以下「B種優先残余財産分配金」という。)を支払う。
(2)当会社は、残余財産がB種残余財産優先分配金の合計に不足する場合、B種優先株主に対し、残余財産をB種優先株主が保有するB種優先株式の保有割合に応じて按分した額を分配金として支払う。
(3)B種優先株主に対して、B種優先残余財産分配金を超える残余財産の分配を行わない。
(4)B種優先残余財産分配金の額の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
6.株主総会の議決権
B種優先株主は、当会社の株主総会において、議決権を行使することができない。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1) 減資による減少であります。
(注2) A種種類株式 有償第三者割当
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 一般社団法人全国農協観光協会 5,000株
(注3) B種種類株式 有償第三者割当
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 全国農業協同組合連合会 700株
全国共済農業協同組合連合会 700株
農林中央金庫 700株
(注4) 会社法第447条第1項および第3項ならびに第448条第1項および第3項の規定に基づき資本金および資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
令和4年3月1日 (注1) | - | 36,000 | △1,700,000 | 100,000 | - | - |
令和5年3月30日 (注2) | 5,000 | 41,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
令和5年3月30日 (注3) | 2,100 | 43,100 | 1,050,000 | 3,650,000 | 1,050,000 | 3,550,000 |
令和5年3月30日 (注4) | - | - | △3,550,000 | 100,000 | △3,525,000 | 25,000 |
(注1) 減資による減少であります。
(注2) A種種類株式 有償第三者割当
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 一般社団法人全国農協観光協会 5,000株
(注3) B種種類株式 有償第三者割当
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先 全国農業協同組合連合会 700株
全国共済農業協同組合連合会 700株
農林中央金庫 700株
(注4) 会社法第447条第1項および第3項ならびに第448条第1項および第3項の規定に基づき資本金および資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
令和5年3月31日現在
令和5年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
無議決権株式 |
| ― | 「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。 | ||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
完全議決権株式(その他) |
| 36,000 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | ||||
単元未満株式 | ― | ― | ― | ||||
発行済株式総数 | 43,100 | ― | ― | ||||
総株主の議決権 | ― | 36,000 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。