臨時報告書

【提出】
2021/06/24 13:38
【資料】
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提出理由

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人であるEY新日本有限責任監査法人が2021年6月24日をもって退任したことに伴い、2021年6月24日開催の当社の第72回定時株主総会において、監査公認会計士等の選任の議案が承認されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
清陽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
2021年6月24日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1987年4月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、2021年6月24日開催の第72回定時株主総会の時をもって任期満了となりました。EY新日本有限責任監査法人については監査品質における問題点はないものの、当社との契約継続期間が34年と長きに亘ったこと、また、同監査法人からの監査報酬増額の申し入れを契機に、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の観点から今回見直すことと致しました。清陽監査法人を会計監査人とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の独立性及び当社事業規模に見合った会計監査に必要な専門性ならびに監査の品質管理体制を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためです。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上