有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在において、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)の3名で構成され、原則月1回開催されます。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)の3名となる予定です。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会及び経営会議への出席、業務の内容及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うことで連携し、監査の実効性を確保しております。なお、代表取締役社長との信頼関係向上のため、定期的に会合を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しての会計監査人との意見交換があります。
また、常勤監査等委員は、取締役会や経営会議以外にもコンプライアンス・リスク全社統括委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認し、会議の内容・結果を監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室内部監査課を設置し1名で実施しております。内部監査室は内部監査の実効性を確保するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として監査等委員会および会計監査人と連携して内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、法令・規定への準拠性やコンプライアンスの観点から、各部門の業務が法令及び社内諸規定に従い、適正かつ効果的に運用されているかの監査をしております。監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、関係部門に対して周知徹底に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
清陽監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
中 市 俊 也
石 尾 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e. 監査法人の選定方針と理由
毎期、監査等委員会は会計監査人の再任の適否について、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証し、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けたうえ検討することとしています。
当事業年度におきましては、会計監査人から会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守していることの説明を受け、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制及び独立性並びに専門性などが適切であるとの判断により選任しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日 公益社団法人日本監査役協会)の基準に沿って評価を行っております。
評価事項は、監査法人の品質管理(不正リスクへの配慮を含む)、監査チーム体制、監査報酬、代表取締役・内部監査部門・監査等委員会とのコミュニケーション等であり、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は提示された監査報酬に対し、提示内容、監査日数および人数の実績、類似会社の同報酬額等の情報を基に検討、交渉を行い、最終的に代表取締役が監査等委員会の同意を得て社内決裁の上、適正と判断される金額で契約することを決定方針としております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。
① 監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であります。
監査等委員会は、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在において、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)の3名で構成され、原則月1回開催されます。
なお、当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)の3名となる予定です。
監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会及び経営会議への出席、業務の内容及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っております。また、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うことで連携し、監査の実効性を確保しております。なお、代表取締役社長との信頼関係向上のため、定期的に会合を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 北 田 寿 男 | 14回 | 14回 | |
| 鎌 田 栄次郎 | 14回 | 14回 | |
| 松 田 竜 太 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を判断、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しての会計監査人との意見交換があります。
また、常勤監査等委員は、取締役会や経営会議以外にもコンプライアンス・リスク全社統括委員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リスク等の現状を検討・決定事項の内容を確認し、会議の内容・結果を監査等委員会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査室内部監査課を設置し1名で実施しております。内部監査室は内部監査の実効性を確保するために、内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として監査等委員会および会計監査人と連携して内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、法令・規定への準拠性やコンプライアンスの観点から、各部門の業務が法令及び社内諸規定に従い、適正かつ効果的に運用されているかの監査をしております。監査結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告し、関係部門に対して周知徹底に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
清陽監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c. 業務を執行した公認会計士
中 市 俊 也
石 尾 仁
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 5名
e. 監査法人の選定方針と理由
毎期、監査等委員会は会計監査人の再任の適否について、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証し、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けたうえ検討することとしています。
当事業年度におきましては、会計監査人から会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守していることの説明を受け、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制及び独立性並びに専門性などが適切であるとの判断により選任しております。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は監査法人に関し、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成27年11月10日 公益社団法人日本監査役協会)の基準に沿って評価を行っております。
評価事項は、監査法人の品質管理(不正リスクへの配慮を含む)、監査チーム体制、監査報酬、代表取締役・内部監査部門・監査等委員会とのコミュニケーション等であり、評価の結果、問題はないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 28,500 | ― | 28,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28,500 | ― | 28,500 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は提示された監査報酬に対し、提示内容、監査日数および人数の実績、類似会社の同報酬額等の情報を基に検討、交渉を行い、最終的に代表取締役が監査等委員会の同意を得て社内決裁の上、適正と判断される金額で契約することを決定方針としております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためであります。