四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に当社グループ内部への物流付帯事業活動を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額60百万円は、セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.日本及びAPLLを除く各セグメントに属する主な国又は地域は次のとおりであります。
(1) 米州………………………………米国、カナダ、メキシコ及び中南米諸国
(2) 欧州・中近東・アフリカ………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、アイルランド及びその他の欧州、ロシア、アフリカ諸国、中近東諸国
(3) 東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、オーストラリア
(4) 東南アジア………………………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア
5.会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。当該変更が当第2四半期連結累計期間の営業収入及びセグメント利益に与える影響は、軽微であります。
2.セグメント利益の調整額60百万円は、セグメント間取引消去であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.日本及びAPLLを除く各セグメントに属する主な国又は地域は次のとおりであります。
(1) 米州………………………………米国、カナダ、メキシコ及び中南米諸国
(2) 欧州・中近東・アフリカ………英国、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スイス、アイルランド及びその他の欧州、ロシア、アフリカ諸国、中近東諸国
(3) 東アジア・オセアニア…………香港、中国、韓国、台湾、オーストラリア
(4) 東南アジア………………………シンガポール、マレーシア、タイ、インド、インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア
5.会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。当該変更が当第2四半期連結累計期間の営業収入及びセグメント利益に与える影響は、軽微であります。