有価証券報告書-第37期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性の確保、迅速かつ柔軟な経営環境への対処の可能な経営システムの構築を重要な施策と考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。提出日現在、常勤監査役1名(社外監査役 高橋淑夫)、非常勤監査役2名(社外監査役 加藤純二、社外監査役 田鍋晋二)の計3名を選任しております。いずれも社外監査役であります。社外監査役の充実により、経営の監視機能の点では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の取締役会は、代表取締役1名(代表取締役 井上利男)、取締役2名(取締役 杉浦康晴、社外取締役 河井良成)の計3名で構成されており、代表取締役が主宰し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催のほか必要に応じ開催しております。取締役の業務執行に関する意思決定及び監督をより的確に行うため、原則として、取締役会にはすべての監査役が出席しております。社外取締役・監査役の出席により、経営判断の客観性を見極めながら審議を行っております。なお、当社は、取締役は7名以内とする旨を定款に定めています。
当社は監査役制度を採用しており、上記の取締役会への出席や意見具申等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しております。
また、当社の社内取締役は、電子メール・電子会議室などを利用して、ほぼ毎日、現場社員とコミュニケーションを図り、経営陣の方針の社内への伝達並びにそれに係わる意思疎通に努めております。市場環境の変化や、リスクの発生時に、会社として迅速かつ確実に対応できるよう、ITを活用したシステムによって情報の流動性を高め、事実の経緯や背景及び判断のプロセスを全従業員に明らかにしています。
さらに、ホームページを活用し投資家の皆様との意見交換や情報開示に積極的に取組んでまいります。
当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制を図式化すると以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。
当社の取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための体制として、毎月1回の定時取締役会の開催を行っています。
各取締役は、担当業務に関するリスク管理の責任を負い、適切にこれを管理するとともに、取締役会において報告・情報交換を行っています。
監査役は、取締役会への出席を行うとともに、経営の透明性と監査機能の向上のために、取締役と定期的に意見交換を行っています。会計監査人とのあいだでは、意見交換・情報交換を通じて連携を図っています。
b.提出会社の子会社業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社につきましては、現在のところ株式を100%所有し、かつ取締役は親会社取締役が兼務する会社1社のみであります。その業務の適正を確保するにあたっては、当社における一元的管理が可能な状況にあり、グループ一体運営が図られ、当社と同等のレベルでの体制整備が確保できております。
c.取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任の決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びにその決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
e.株主総会の支配に関する基本方針
支配株主は当社の代表取締役であり、当社と支配株主との取引等については、行わないことを基本方針としており、現在においても取引等はありません。
取引が発生する場合においては、一般の取引条件と同様の適正な条件とするものとし、自己取引・利益相反取引等の発生する場合には、会社法の定めに従い、取締役会の決議を行うとともに、監査役の監視を通じ、当社及び当社株主各位の不利益が生じることのないよう対処して参ります。
f.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社では、株主・投資家をはじめとする社会全体に対する経営の透明性の確保、迅速かつ柔軟な経営環境への対処の可能な経営システムの構築を重要な施策と考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。提出日現在、常勤監査役1名(社外監査役 高橋淑夫)、非常勤監査役2名(社外監査役 加藤純二、社外監査役 田鍋晋二)の計3名を選任しております。いずれも社外監査役であります。社外監査役の充実により、経営の監視機能の点では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
当社の取締役会は、代表取締役1名(代表取締役 井上利男)、取締役2名(取締役 杉浦康晴、社外取締役 河井良成)の計3名で構成されており、代表取締役が主宰し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催のほか必要に応じ開催しております。取締役の業務執行に関する意思決定及び監督をより的確に行うため、原則として、取締役会にはすべての監査役が出席しております。社外取締役・監査役の出席により、経営判断の客観性を見極めながら審議を行っております。なお、当社は、取締役は7名以内とする旨を定款に定めています。
当社は監査役制度を採用しており、上記の取締役会への出席や意見具申等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しております。
また、当社の社内取締役は、電子メール・電子会議室などを利用して、ほぼ毎日、現場社員とコミュニケーションを図り、経営陣の方針の社内への伝達並びにそれに係わる意思疎通に努めております。市場環境の変化や、リスクの発生時に、会社として迅速かつ確実に対応できるよう、ITを活用したシステムによって情報の流動性を高め、事実の経緯や背景及び判断のプロセスを全従業員に明らかにしています。
さらに、ホームページを活用し投資家の皆様との意見交換や情報開示に積極的に取組んでまいります。
当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制を図式化すると以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。
当社の取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための体制として、毎月1回の定時取締役会の開催を行っています。
各取締役は、担当業務に関するリスク管理の責任を負い、適切にこれを管理するとともに、取締役会において報告・情報交換を行っています。
監査役は、取締役会への出席を行うとともに、経営の透明性と監査機能の向上のために、取締役と定期的に意見交換を行っています。会計監査人とのあいだでは、意見交換・情報交換を通じて連携を図っています。
b.提出会社の子会社業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社につきましては、現在のところ株式を100%所有し、かつ取締役は親会社取締役が兼務する会社1社のみであります。その業務の適正を確保するにあたっては、当社における一元的管理が可能な状況にあり、グループ一体運営が図られ、当社と同等のレベルでの体制整備が確保できております。
c.取締役の選任及び解任の決議要件
取締役の選任の決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びにその決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
e.株主総会の支配に関する基本方針
支配株主は当社の代表取締役であり、当社と支配株主との取引等については、行わないことを基本方針としており、現在においても取引等はありません。
取引が発生する場合においては、一般の取引条件と同様の適正な条件とするものとし、自己取引・利益相反取引等の発生する場合には、会社法の定めに従い、取締役会の決議を行うとともに、監査役の監視を通じ、当社及び当社株主各位の不利益が生じることのないよう対処して参ります。
f.剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。