有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役及び監査役の報酬限度額の範囲内で決定しています。
当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役 井上利男であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬は基本報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。
2.取締役の報酬限度額は、年額500百万円(1999年12月31日株主総会決議)です。
3.監査役の報酬限度額は、年額100百万円(1999年12月31日株主総会決議)です。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役及び監査役の報酬限度額の範囲内で決定しています。
当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役 井上利男であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (役員の区分) | (報酬等の総額) | (対象となる役員の員数) |
| 取締役(社外取締役を除く) | 72百万円 | 2名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | -百万円 | -名 |
| 社外役員 | 6百万円 | 4名 |
| 計 | 78百万円 | 6名 |
(注)1.役員報酬は基本報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。
2.取締役の報酬限度額は、年額500百万円(1999年12月31日株主総会決議)です。
3.監査役の報酬限度額は、年額100百万円(1999年12月31日株主総会決議)です。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。