有価証券報告書-第36期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役及び監査役の報酬限度額の範囲内で決定するものです。
その決定方法は以下の通りです。当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定するものです。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1999年12月31日(第14回定時株主総会)であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額500百万円以内というものであります(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名であります。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1999年12月31日(第14回定時株主総会)であり、決議の内容は、監査役の金銭報酬の額は年額100百万円以内というものであります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名であります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任を受けた代表取締役井上利男が決定しております。
その権限の内容は、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬を決定するものであります。
これらの権限を委任した理由は、取締役各人の貢献度を総合的に判断できるものは代表取締役に限られるためであります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役による取締役の個人別の報酬等の内容の決定が、取締役会の委任の趣旨に合致することを監督する等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役の決定した取締役の個人別の報酬等の額について取締役会として検討し、同意したというものであります。
当社の役員の報酬等は、基本報酬である固定報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。非金銭報酬はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員報酬は基本報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役及び監査役の報酬限度額の範囲内で決定するものです。
その決定方法は以下の通りです。当社の取締役の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定するものです。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1999年12月31日(第14回定時株主総会)であり、決議の内容は、取締役の金銭報酬の額は年額500百万円以内というものであります(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名であります。
また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1999年12月31日(第14回定時株主総会)であり、決議の内容は、監査役の金銭報酬の額は年額100百万円以内というものであります。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名であります。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、取締役会の委任を受けた代表取締役井上利男が決定しております。
その権限の内容は、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内において、取締役の個人別の報酬を決定するものであります。
これらの権限を委任した理由は、取締役各人の貢献度を総合的に判断できるものは代表取締役に限られるためであります。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役による取締役の個人別の報酬等の内容の決定が、取締役会の委任の趣旨に合致することを監督する等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役の決定した取締役の個人別の報酬等の額について取締役会として検討し、同意したというものであります。
当社の役員の報酬等は、基本報酬である固定報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。非金銭報酬はありません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| (役員の区分) | (報酬等の総額) | (対象となる役員の員数) |
| 取締役(社外取締役を除く) | 17百万円 | 2名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | -百万円 | -名 |
| 社外役員 | 6百万円 | 4名 |
| 計 | 24百万円 | 6名 |
(注)役員報酬は基本報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりません。
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員はおりません。