有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
当社は、当面の間は、財務体質を強化することを最優先課題の一つとし、配当等の社外流出を控え、可能な限り内部留保の充実に努めていきたいと考えております。
内部留保金につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業以外の事業に係る内部留保金につきましては、SA・PAの新築・改築・改修や新規事業等への投資に用いる予定にしております。なお、高速道路事業において生じた利益につきましては、前記「第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ①高速道路事業の特性について」をご参照ください。
なお、当社は、剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。
内部留保金につきましては、高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分し、高速道路事業以外の事業に係る内部留保金につきましては、SA・PAの新築・改築・改修や新規事業等への投資に用いる予定にしております。なお、高速道路事業において生じた利益につきましては、前記「第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について ①高速道路事業の特性について」をご参照ください。
なお、当社は、剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となりますが、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本方針も定めておりません。