有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(新リース会計基準適用開始前の通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2) 未経過リース料期末残高相当額
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(新リース会計基準適用開始前の通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの)
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | |||
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| 工具、器具及び備品 | 3 | 2 | 0 |
| 車両運搬具 | 58 | 53 | 4 |
| 合計 | 61 | 55 | 5 |
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
| (単位:百万円) | |||
| 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |||
| 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | |
| 工具、器具及び備品 | 3 | 2 | 0 |
| 車両運搬具 | 13 | 13 | 0 |
| 合計 | 16 | 15 | 1 |
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(2) 未経過リース料期末残高相当額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 4 | 1 |
| 1年超 | 1 | ― |
| 合計 | 5 | 1 |
※未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 支払リース料 | 19 | 4 |
| 減価償却費相当額 | 19 | 4 |
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1) 道路資産の未経過リース料
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 409,508 | 477,964 |
| 1年超 | 18,367,120 | 18,084,170 |
| 合計 | 18,776,628 | 18,562,135 |
(注)1.当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 1年内 | 773 | 817 |
| 1年超 | 917 | 1,505 |
| 合計 | 1,690 | 2,322 |