有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
1 厚生年金基金の代行返上
当社が加入する建設関係法人厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成28年4月1日付で厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。今後、代行部分過去返上認可の日及び年金資産の返還の日において、代行返上に伴う損益を計上し、代行部分過去分に係る退職給付債務の消滅を認識する予定であります。
2 重要な契約の変更
当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年5月30日開催の取締役会にて決議し、平成28年6月6日付けで当該変更に関する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項の規定に基づき、国土交通大臣へ「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年6月8日付けで許可を受けています。
1 厚生年金基金の代行返上
当社が加入する建設関係法人厚生年金基金は、厚生年金基金の代行部分について、平成28年4月1日付で厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けました。今後、代行部分過去返上認可の日及び年金資産の返還の日において、代行返上に伴う損益を計上し、代行部分過去分に係る退職給付債務の消滅を認識する予定であります。
2 重要な契約の変更
当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年5月30日開催の取締役会にて決議し、平成28年6月6日付けで当該変更に関する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項の規定に基づき、国土交通大臣へ「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年6月8日付けで許可を受けています。
| 協定の相手 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 |
| 変更時期 | 平成28年6月6日 |
| 変更内容 | 常磐自動車道(いわき中央IC~広野IC)他1区間及び一般国道6号(仙台東部道路(亘理IC~岩沼IC))の四車線化事業等、東北縦貫自動車道の2箇所のスマートインターチェンジ、北海道縦貫自動車道の1箇所のインターチェンジ整備等、並びに計画料金収入及び道路資産の貸付料の増額等 |
| 変更による影響 | 当該変更により、工事に要する費用に係る債務引受限度額が313,892百万円(税込)、修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額が87,417百万円(税込)、それぞれ増額となっております。 また、平成28年度から平成72年度までの協定における「計画料金収入の額」が78,886百万円(税込)、「道路資産の貸付料の額」が39,323百万円(税込)、それぞれ増額となっております。 これにより、道路資産の未経過リース料について、1年内が474,866百万円(税抜)から524,813百万円(税抜)に49,947百万円増額し、1年超が20,959,226百万円(税抜)から20,945,689百万円(税抜)に13,537百万円減額となり、合計が21,434,093百万円(税抜)から21,470,503百万円(税抜)に36,410百万円増額しております。 |