半期報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
1 重要な契約の変更
当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年11月24日開催の取締役会にて決議し、平成28年12月12日付けで当該変更に関する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項の規定に基づき、国土交通大臣へ「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年12月14日付けで許可を受けております。
2 跨道橋対策の実施
当社は、平成28年4月に発生した熊本地震において高速道路を跨ぐ道路(跨道橋)のうちロッキング橋脚を有する跨道橋が落橋し、高速道路が寸断されるなどの被害が生じたことを踏まえ、平成28年11月24日開催の取締役会において、当社管内の都道府県等が管理する同橋脚を有する跨道橋について、高速道路事業の利益剰余金(別途積立金)を活用して、耐震対策を実施することを決議しております。
当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付けで締結した「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等に関する協定」の一部を変更することを、平成28年11月24日開催の取締役会にて決議し、平成28年12月12日付けで当該変更に関する協定を締結するとともに、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項の規定に基づき、国土交通大臣へ「高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線等」の事業変更許可申請を行い、平成28年12月14日付けで許可を受けております。
| 協定の相手 | (独)日本高速道路保有・債務返済機構 |
| 協定変更日 | 平成28年12月12日 |
| 事業変更許可日 | 平成28年12月14日 |
| 変更内容 | 平成28年度補正予算関連事業である熊本地震を踏まえた耐震補強対策の実施、大口・多頻度割引の拡充措置等の期間延長等、並びに計画料金収入及び貸付料の減額等 |
| 変更による影響 | 当該変更により、工事に要する費用に係る債務引受限度額が3,142百万円(税込)の減額、修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額が13,174百万円(税込)の増額となっております。 また、平成28年度から平成71年度までの協定における「計画料金収入の額」が109,183百万円(税込)、「道路資産の貸付料の額」が77,817百万円(税込)、それぞれ減額となっております。 これにより、道路資産の未経過リース料について、1年内が517,312百万円(税抜)から512,374百万円(税抜)に4,937百万円減額し、1年超が20,695,779百万円(税抜)から20,628,664百万円(税抜)に67,114百万円減額となり、合計が21,213,091百万円(税抜)から21,141,038百万円(税抜)に72,052百万円減額しております。 |
2 跨道橋対策の実施
当社は、平成28年4月に発生した熊本地震において高速道路を跨ぐ道路(跨道橋)のうちロッキング橋脚を有する跨道橋が落橋し、高速道路が寸断されるなどの被害が生じたことを踏まえ、平成28年11月24日開催の取締役会において、当社管内の都道府県等が管理する同橋脚を有する跨道橋について、高速道路事業の利益剰余金(別途積立金)を活用して、耐震対策を実施することを決議しております。