半期報告書-第18期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
(注)1.市場価格のない株式等以外のその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこと
としております。
(1)個々の銘柄について時価の下落率が50%を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。
(2)個々の銘柄について時価の下落率が30%以上50%以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を時価が著しく下落しており、回復可能性がないと判断し、減損処理を行うこととしております。
① 当該銘柄について、過去2年間にわたり下落率が30%以上50%以下の状態となっている場合
② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合
③ 当該銘柄の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合
2.前連結会計年度において、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 44百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等(中間連結貸借対照表計上額 47百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 100 | 100 | 0 |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100 | 100 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 100 | 100 | 0 | |
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(令和4年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | (1)株式 | 233 | 78 | 155 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 233 | 78 | 155 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 | 27 | 38 | △10 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 27 | 38 | △10 | |
| 合計 | 260 | 116 | 144 | |
当中間連結会計期間(令和4年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 270 | 100 | 170 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 270 | 100 | 170 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 10 | 15 | △5 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 10 | 15 | △5 | |
| 合計 | 280 | 116 | 164 | |
(注)1.市場価格のない株式等以外のその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこと
としております。
(1)個々の銘柄について時価の下落率が50%を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。
(2)個々の銘柄について時価の下落率が30%以上50%以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を時価が著しく下落しており、回復可能性がないと判断し、減損処理を行うこととしております。
① 当該銘柄について、過去2年間にわたり下落率が30%以上50%以下の状態となっている場合
② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合
③ 当該銘柄の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合
2.前連結会計年度において、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 44百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当中間連結会計期間において、市場価格のない株式等(中間連結貸借対照表計上額 47百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。