半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
(注)1.時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。
(1)個々の銘柄について時価の下落率が50%を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。
(2)個々の銘柄について時価の下落率が30%以上50%以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を時価が著しく下落しており、回復可能性がないと判断し減損処理を行うこととしております。
① 当該銘柄について、過去2年間にわたり下落率が30%以上50%以下の状態となっている場合
② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合
③ 当該銘柄の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合
2.組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、全体を時価評価し、債券に含めて記載しております。
3.非上場株式(前連結会計年度連結貸借対照表計上額 133百万円 , 当中間連結会計期間中間連結貸借対照表計上額 115百万円)については、市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計 上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 351 | 364 | 12 |
| (2)社債 | 149 | 155 | 5 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 501 | 519 | 18 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 19,999 | 19,999 | △0 | |
| 小計 | 19,999 | 19,999 | △0 | |
| 合計 | 20,501 | 20,519 | 18 | |
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 351 | 365 | 14 |
| (2)社債 | 149 | 154 | 4 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 501 | 520 | 18 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
| 小計 | 1,999 | 1,999 | △0 | |
| 合計 | 2,501 | 2,520 | 18 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 166 | 128 | 37 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 166 | 128 | 37 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 26 | 38 | △11 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | 236 | 236 | - | |
| (3)その他 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 小計 | 20,263 | 20,274 | △11 | |
| 合計 | 20,429 | 20,403 | 26 | |
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
| 種類 | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 178 | 128 | 50 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 178 | 128 | 50 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 28 | 38 | △9 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | 205 | 205 | - | |
| (3)その他 | 53,300 | 53,300 | - | |
| 小計 | 53,533 | 53,543 | △9 | |
| 合計 | 53,711 | 53,671 | 40 | |
(注)1.時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。
(1)個々の銘柄について時価の下落率が50%を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。
(2)個々の銘柄について時価の下落率が30%以上50%以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を時価が著しく下落しており、回復可能性がないと判断し減損処理を行うこととしております。
① 当該銘柄について、過去2年間にわたり下落率が30%以上50%以下の状態となっている場合
② 当該銘柄の発行会社が債務超過の場合
③ 当該銘柄の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合
2.組込デリバティブの時価を区分して測定することができない複合金融商品については、全体を時価評価し、債券に含めて記載しております。
3.非上場株式(前連結会計年度連結貸借対照表計上額 133百万円 , 当中間連結会計期間中間連結貸借対照表計上額 115百万円)については、市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。