第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が阪神公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
2021/06/24 9:30