有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
(1)機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「都道首都高速1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております(注)。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ当該協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、当該協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、当該協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
当社及び機構は、当該協定について検討を加え、平成26年3月14日付で当該協定を一部変更しており、変更内容は以下のとおりとなります。
新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額及び無利子貸付けの貸付計画額を変更するとともに、都道首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))に関する工事を追加しております。また、料金割引の見直し及び「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)への対応を反映しております。その結果、貸付料の額及び計画収入の額等が変更されております。
なお、同日付で機構が当該協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る特措法第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
(注) 機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定でありますが、改正後の機構法に基づき記載しております。また、本有価証券報告書提出日現在において、当社と機構との間で締結している協定には、特定更新等工事に関する内容については含まれておりませんが、上記改正を受け、当該内容を含んだ協定が今後締結される予定であります。
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「都道首都高速1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております(注)。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ当該協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、当該協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、当該協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
当社及び機構は、当該協定について検討を加え、平成26年3月14日付で当該協定を一部変更しており、変更内容は以下のとおりとなります。
新設、改築、修繕又は災害復旧に係る債務引受限度額及び無利子貸付けの貸付計画額を変更するとともに、都道首都高速3号線(改築)(渋谷入口(仮称))に関する工事を追加しております。また、料金割引の見直し及び「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)への対応を反映しております。その結果、貸付料の額及び計画収入の額等が変更されております。
なお、同日付で機構が当該協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る特措法第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
(注) 機構法の改正を含む道路法等の一部を改正する法律(平成26年法律第53号)は、一部の規定を除いて公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定でありますが、改正後の機構法に基づき記載しております。また、本有価証券報告書提出日現在において、当社と機構との間で締結している協定には、特定更新等工事に関する内容については含まれておりませんが、上記改正を受け、当該内容を含んだ協定が今後締結される予定であります。