有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(全国路線網協定、広島呉道路協定、南阪奈道路協定、八木山バイパス協定及び那覇空港自動車道協定)を平成18年3月31日付で締結(平成18年4月1日施行)、平成31年3月26日付で新たな協定(八木山バイパス協定(その2))を締結しています(平成31年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としています。なお、広島呉道路協定については、令和元年7月1日午前0時、また南阪奈道路協定については、平成30年4月1日午前0時をもって全国路線網協定に編入されています。那覇空港自動車道協定については、平成21年3月28日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))は無料開放され、道路の管理は国に引き継がれています。八木山バイパス協定については、平成26年10月1日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道201号(八木山バイパス)は無料開放され、道路の管理は国に引き継がれましたが、八木山バイパス協定(その2)における4車線化事業の一部完成により、令和7年3月30日午前0時をもって、道路の管理を国から引き継いでいます。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、先行特定更新等工事の内容、後行特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められています。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされています。
当社及び機構は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付で締結した協定のうち全国路線網協定について、山陽自動車道高陽スマートインターチェンジ他1箇所のスマートインターチェンジの新規事業化等を反映し、令和7年11月27日付で当該協定を一部変更しました。また、近年の労務費上昇等の社会情勢の変化等を反映し、令和8年3月23日付で当該協定を一部変更しました。さらに、一般国道57号 中九州横断道路の有料道路事業の新規導入を反映し、令和8年4月6日付で当該協定を一部変更しました。
(2)東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しています。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う料金徴収業務及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しています。
これらの個別協定の有効期間は、包括協定締結時点において、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされていますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められています。)までに当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされています。
また、研究開発・技術協力業務に関しましては、中日本高速道路㈱に設置された中央研究所にて3社の調査・研究及び技術開発業務を取り扱っていましたが、かかる業務が当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱と共同して行う新設分割により平成19年4月2日に設立された㈱高速道路総合技術研究所に承継されたことに伴い、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結し、自動更新され現在に至っています。
(3)東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付で海外事業の連携等に関する包括協定を締結しています。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付で設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付で、日本高速道路インターナショナル株式会社の運営に関する協定を締結し、さらに、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付で締結し、自動更新され現在に至っています。
(4)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(全国路線網協定、広島呉道路協定、南阪奈道路協定、八木山バイパス協定及び那覇空港自動車道協定)を平成18年3月31日付で締結(平成18年4月1日施行)、平成31年3月26日付で新たな協定(八木山バイパス協定(その2))を締結しています(平成31年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としています。なお、広島呉道路協定については、令和元年7月1日午前0時、また南阪奈道路協定については、平成30年4月1日午前0時をもって全国路線網協定に編入されています。那覇空港自動車道協定については、平成21年3月28日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道506号(那覇空港自動車道(南風原道路))は無料開放され、道路の管理は国に引き継がれています。八木山バイパス協定については、平成26年10月1日午前0時をもって期間満了の上終了し、一般国道201号(八木山バイパス)は無料開放され、道路の管理は国に引き継がれましたが、八木山バイパス協定(その2)における4車線化事業の一部完成により、令和7年3月30日午前0時をもって、道路の管理を国から引き継いでいます。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、先行特定更新等工事の内容、後行特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められています。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされています。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、全国路線網協定にあっては計画収入の1%、八木山バイパス協定(その2)にあっては計画収入の3%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされています。
当社及び機構は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、平成18年3月31日付で締結した協定のうち全国路線網協定について、山陽自動車道高陽スマートインターチェンジ他1箇所のスマートインターチェンジの新規事業化等を反映し、令和7年11月27日付で当該協定を一部変更しました。また、近年の労務費上昇等の社会情勢の変化等を反映し、令和8年3月23日付で当該協定を一部変更しました。さらに、一般国道57号 中九州横断道路の有料道路事業の新規導入を反映し、令和8年4月6日付で当該協定を一部変更しました。
(2)東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しています。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う料金徴収業務及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しています。
これらの個別協定の有効期間は、包括協定締結時点において、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされていますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められています。)までに当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされています。
また、研究開発・技術協力業務に関しましては、中日本高速道路㈱に設置された中央研究所にて3社の調査・研究及び技術開発業務を取り扱っていましたが、かかる業務が当社、東日本高速道路㈱及び中日本高速道路㈱と共同して行う新設分割により平成19年4月2日に設立された㈱高速道路総合技術研究所に承継されたことに伴い、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結し、自動更新され現在に至っています。
(3)東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定について
当社は、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付で海外事業の連携等に関する包括協定を締結しています。
これに基づき、上記5社の出資により、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理、その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が平成23年9月1日付で設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付で、日本高速道路インターナショナル株式会社の運営に関する協定を締結し、さらに、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業、国際協力及び国際交流に関する事業等に関し、上記5社又はその一部が、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定めた業務委託基本協定を同日付で締結し、自動更新され現在に至っています。
(4)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について
| 契約締結日 | 令和4年11月8日 | 令和4年12月6日 | 令和5年1月24日 | 令和5年11月15日 |
| 契約相手方の属性 | 都市銀行 | 都市銀行、信託銀行、系統金融機関等 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、系統金融機関等 |
| 期末残高 | 20,000百万円 | 30,000百万円 | 40,000百万円 | 20,000百万円 |
| 弁済期限 | 令和9年8月31日 | 令和9年11月30日 | 令和9年11月30日 | 令和10年8月31日 |
| 担保の内容 | なし | なし | なし | なし |
| 特約の内容 | 契約締結日以降、契約に基づく債務の全額につき機構による債務引受けが実行されるまで、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における道路建設関係債務のうち、当該契約上の債務の期限以前に元本の弁済期日が設定されている債務(但し、機構が機構法第12条第1項第3号及び同法第15条第1項に基づき債務引受けを行う対象債務に限る。)の合計額(当該契約上の債務を含む。)を、当該期限までに予定される債務引受額の総額以下に維持すること。 | |||
| 契約締結日 | 令和5年12月6日 | 令和6年1月24日 | 令和6年10月2日 | 令和6年11月25日 |
| 契約相手方の属性 | 都市銀行、信託銀行、系統金融機関等 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、系統金融機関等 | 系統金融機関 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行 |
| 期末残高 | 30,000百万円 | 20,000百万円 | 10,000百万円 | 15,000百万円 |
| 弁済期限 | 令和10年11月30日 | 令和10年11月30日 | 令和11年8月31日 | 令和11年8月31日 |
| 担保の内容 | なし | なし | なし | なし |
| 特約の内容 | 契約締結日以降、契約に基づく債務の全額につき機構による債務引受けが実行されるまで、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における道路建設関係債務のうち、当該契約上の債務の期限以前に元本の弁済期日が設定されている債務(但し、機構が機構法第12条第1項第3号及び同法第15条第1項に基づき債務引受けを行う対象債務に限る。)の合計額(当該契約上の債務を含む。)を、当該期限までに予定される債務引受額の総額以下に維持すること。 | |||