半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「棚卸資産処分損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた25百万円は、「棚卸資産処分損」5百万円、「訴訟関連費用」3百万円、「その他」16百万円として組替えています。
前中間連結会計期間において、独立掲記していた特別損失の「損害賠償金」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、特別損失の「損害賠償金」に表示していた20百万円、「その他」に表示していた1百万円は、「その他」21百万円として組替えています。
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「棚卸資産処分損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「訴訟関連費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた25百万円は、「棚卸資産処分損」5百万円、「訴訟関連費用」3百万円、「その他」16百万円として組替えています。
前中間連結会計期間において、独立掲記していた特別損失の「損害賠償金」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めることとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、特別損失の「損害賠償金」に表示していた20百万円、「その他」に表示していた1百万円は、「その他」21百万円として組替えています。